労務ニュース スマイル新聞
2005年4月23日 土曜日
平成17年4月23日(第144号) 「人材投資促進税制」って何?
企業が支払う教育訓練費の一部を、法人税から控除できるのが人材投資促進税制です。青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日以降に開始する事業年度について、適用されます。(3年間の時限措置)
<内容>
当期教育訓練費を直近2期分の教育訓練費の平均額より増やした企業を対象として、その増加額の25%を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の10%を限度)
<中小企業者の特例>
上記の内容に代えて、以下の内容で税額控除を受けることが出来ます。
教育訓練費の額に特別税額控除割合(注)を乗じて計算される金額が法人税額から控除できます。(法人税額の10%を限度)
(注)特別税額控除割合
教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費が直近2期分の平均額を控除した金額をその過去2年間の平均額で割った割合)の2分の1(100分の20を限度)
(スマイルグループ 税務担当)
<内容>
当期教育訓練費を直近2期分の教育訓練費の平均額より増やした企業を対象として、その増加額の25%を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の10%を限度)
<中小企業者の特例>
上記の内容に代えて、以下の内容で税額控除を受けることが出来ます。
教育訓練費の額に特別税額控除割合(注)を乗じて計算される金額が法人税額から控除できます。(法人税額の10%を限度)
(注)特別税額控除割合
教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費が直近2期分の平均額を控除した金額をその過去2年間の平均額で割った割合)の2分の1(100分の20を限度)
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年4月 8日 金曜日
平成17年4月8日(第143号) 定年延長が義務化されます!!
平成18年4月1日から、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられます。これに伴い、高年齢者雇用安定法が改正され、退職から年金受給まで収入の空白期間ができないように、事業主に65歳までの定年の引き上げや、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置が義務付けられるようになりました。
1.必要な措置
定年を定めている事業主は、高年齢者の安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。雇用を終了する年齢は、年金定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、下記のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢65歳
2.継続雇用制度
現に雇用している高年齢者が希望する場合に、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。これには
(1) 定年年齢が設定されたまま、定年に到達した従業員を退職させることなく引き続
き雇用する『勤務延長制度』と、
(2) 定年に到達した従業員をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
二つがあります。
再雇用あるいは勤務延長する従業員について、この制度を適用する基準を定めることができます。しかし、「会社が特に必要とする」など、実質的に基準がないような取り決めはできません。基準に該当するかどうかを労働者が予見でき、そのレベルに到達していない従業員に対して能力開発等を促すことができるような具体性を持つものでなければなりません。
3.助成金
定年の引き上げまたは65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を、新たに導入した事業主や、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される場合があります。詳細については下記までご相談ください。
法律の施行は現在より1年後ですが、必ず文書化することが求められています。就業規則の改訂や労使協定等の作成が必須であり、人事評価の見直しその他、関連するいろいろな作業が必要となりますので、早速着手しないと間に合わなくなります。お急ぎください。
1.必要な措置
定年を定めている事業主は、高年齢者の安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。雇用を終了する年齢は、年金定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、下記のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢65歳
2.継続雇用制度
現に雇用している高年齢者が希望する場合に、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。これには
(1) 定年年齢が設定されたまま、定年に到達した従業員を退職させることなく引き続
き雇用する『勤務延長制度』と、
(2) 定年に到達した従業員をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
二つがあります。
再雇用あるいは勤務延長する従業員について、この制度を適用する基準を定めることができます。しかし、「会社が特に必要とする」など、実質的に基準がないような取り決めはできません。基準に該当するかどうかを労働者が予見でき、そのレベルに到達していない従業員に対して能力開発等を促すことができるような具体性を持つものでなければなりません。
3.助成金
定年の引き上げまたは65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を、新たに導入した事業主や、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される場合があります。詳細については下記までご相談ください。
法律の施行は現在より1年後ですが、必ず文書化することが求められています。就業規則の改訂や労使協定等の作成が必須であり、人事評価の見直しその他、関連するいろいろな作業が必要となりますので、早速着手しないと間に合わなくなります。お急ぎください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年4月 1日 金曜日
平成17年4月1日(臨時号)...平成17年4月から育児・介護休業法、年金制度等が変わります!!
1.育児介護休業法の改正(下記は主な改正事項)
(1)育児休業・介護休業の対象労働者が一定の範囲の期間雇用者まで拡大
(2)育児休業期間の延長
一定の場合には子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業ができます。
(3)介護休業 取得回数制限の緩和
1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで介護休業ができます。
(4)子の看護休暇の創設
1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できます。
2. 次世代育成支援の拡充
(1)子が3歳に達するまで育児休業期間中の保険料を免除
育児休業等の間の厚生年金保険料免除措置が、最長で養育する子が3歳になるま
でに延長されます。
(2)育児休業等を終了したときに保険料を改定
育児休業等を終了して職場復帰したとき3歳未満の子を養育している場合、申出
を行うことにより、月額変更届による随時改定や、次の算定基礎届による定時決
定を待たなくても標準報酬月額を改定することができるようになります。
(3)勤務時間の短縮等の措置で勤務した場合の標準報酬の取扱い
子が3歳になるまで勤務時間の短縮等の措置を受けて勤務し、標準報酬が養育開
始前より下がった場合、申出を行うことによって、将来受ける年金額に不利が生
じないように老齢厚生年金の額の計算を行ううえでは養育開始前の報酬があると
みなして年金額を算定する制度が導入されます。なお、保険料は実際の標準報酬
に応じて徴収されます。
3.60歳台前半の在職老齢年金の「一律20%カット」の廃止
60歳から64歳までの方が厚生年金に加入し報酬と老齢厚生年金のどちらも受けている場合、報酬が低い場合でも年金額の20%が一律に支給停止されていました。平成17年4月からは一律20%の支給停止が廃止され、総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の月額との合計が28万円を超えるときに調整を行うことになります。
4.平成17年3月以前の第3号被保険者の届出忘れの救済措置
平成17年4月からは、特例として届出を行うことによって国民年金第3号被保険者の未納期間を保険料納付済期間とすることができます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL