労務ニュース スマイル新聞

1999年9月23日 木曜日

平成11年9月23日(第10号)

平成12年4月から介護保険スタート!!
1.被保険者の種類と保険料
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~64歳の医療保険加入者
(被扶養者含む)
給付の
対象者 ○寝たきり・痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人
○家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人 初老期痴呆、脳血管障害など、老化にともなう病気によって介護等が必要となった人
保険料 所得段階に応じ市町村ごとに設定
(平成12年度全国平均
1人あたり月額2,500円程度) 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の
支払方法 ○年金額が年間18万円以上の場合は、年金から天引き
○上記以外の場合は、市町村に個別に支払い 医療保険料と一括して納付
2.サービス内容・・・市町村に要介護認定を申請し、要介護・要支援状態にあるか否か
を判定してもらいます。(平成11年10月頃から申請受付)
在宅サービス 施設サービス
要介護者 ○訪問介護(ホームヘルプ)
○訪問入浴
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○日帰りリハビリテーション
○居宅療養管理指導
○日帰り介護(デイサービス)
○短期入所生活介護(ショートステイ)
○短期入所療養介護(ショートステイ)
○痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)
○有料老人ホーム等における介護
○福祉用具の貸与・購入費の支給
○住宅改修費の支給
(手すり、段差の解消など) ○介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

○介護老人保健施設
(老人保健施設)

○介護療養型医療施設
・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養病棟
・介護力強化病院(施行後3年間)
要支援者 ○同上(痴呆性老人のグループホーム除く) ○施設入所はできない

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

1999年9月 8日 水曜日

平成11年9月8日(第9号)

緊急雇用創出特別奨励金について
1. 目的
 雇用失業情勢が更に悪化した場合に備え、中高年の非自発的失業者に必要な雇用機会を提供できるような仕組みを作る為この奨励金が創設されました。
2. 緊急雇用創出特別奨励金の概要
緊急雇用創出特別奨励金
発動要件 ① 全国において、連続する3ヵ月の各月における完全失業率が5.2%を超える場合
② 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
③ 沖縄県において、連続する2・四半期の完全失業率の平均が8.1%を超える場合
対象者 雇入れ計画に基づき、45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主
支給額 雇入れ労働者1名に対し30万円
支給時期 雇入れ1ヶ月後に支給
支給要件 ① 雇用保険適用事業主
② 雇入れ計画を前倒しして雇用
③ 45歳以上60歳未満の非自発的失業者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として雇用
④ 雇入れの1ヶ月後と雇入れ前とを比較し常用労働者が増加
⑤ 雇入れ計画提出日の6ヵ月前から支給までの間に事業主都合で解雇していない
実施期間 労働力調査結果の公表日の翌日を初日とし、当該月から起算して3ヵ月経過後の月に係る労働力調査結果の公表日を末日とする
(近畿ブロックは、平成11年7月31日より3ヵ月)
併給 ①特定求職者雇用開発助成金に上乗せして支給
②新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給を受ける場合は、支給しない
3.申請窓口
 各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
4.近畿ブロックの完全失業率
 近畿ブロックの完全失業率は、平成11年1月~3月(5.4%)、4月~6月(6.1%)であり、この連続する2・四半期の完全失業率の平均は5.75%となっております。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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