労務ニュース スマイル新聞

2013年9月10日 火曜日

平成25年9月8日第345号

特別加入給付基礎日額と新たな特定化学物質規制

1.9月1日から特別加入給付基礎日額の上限が引き上げられます。
 労災保険は、労働者の業務または通勤による死傷病に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも業務の実情、災害の発生などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる次の事業を営む事業主には特別に任意加入を認めています。これが「特別加入」です。

 ・中小企業の事業では、金融・不動産・保険・小売業で常時使用する労働者が
  50人未満。卸売・サービス業で100人未満。それ以外では30人未満の事業。
 ・個人タクシー等の運送事業や個人の建設業、漁船の船長及び林業等
  (一人親方)
 ・特定作業としての農業。
 ・海外派遣される者。

 現在、特別加入制度加入者は、本人が給付基礎月額(3,500円~20,000円までの13区分)を任意で選択し、労働局長の認定を受け、所定の保険料率を掛けた額を労災保険料として支払っています。
 特別加入者の給与の実態や本体給付との均衝を踏まえ、労働者災害補償保険法施行規則等が改正され、9月1日から施行されました。具体的には新たに22,000円と24,000円と25,000円の3区分が加えられ16区分となります。
すでに特別加入している方が給付日額の変更を希望する場合には、平成26年3月18日~3月31日、6月1日~7月10日に手続を行なってください。

2.10月1日から「1,2-ジクロロプロパン」が規制されます。
 安全衛生法施行令が10月1日から改正され、がん事案の原因物質の1つと考えられる「1,2-ジクロロプロパン」について、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
洗浄や拭き取りの業務ではご注意ください。

 労災保険や労働安全衛生法施行令で気になる場面がありましたら、社会保険労務士にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2013年9月10日 火曜日

平成25年8月23日第344号

リフォーム補助金について

 「リフォーム空室1室あたり最大100万円の補助金」というものがありますので、ご紹介します。
 正式名称は「住宅セーフティネット整備推進事業」といいます。既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者※ の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。(※ 高齢者世帯等)

1.対象住宅の要件(次の全ての要件を満たす必要があります)
 (1)民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団
  体との連携が図られる区域内で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居
  者募集から3ヵ月以上人が居住していないもの)があること
 (2)改修工事後に賃貸住宅として管理すること
 (3)原則として空家の床面積が25平方メートル以上であること
 (4)台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること

2.改修工事の要件
 空家部分又は共用部分における以下の工事のうち、少なくとも一つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。
 (1)耐震改修工事
 (2)バリアフリー改修工事
 (3)省エネルギー改修工事

3.補助額
 改修工事費用の1/3
 ※補助上限額  空家戸数×100万円

4.申請手続
 受付締切:平成25年12月27日(金)[必着]
 ※応募の状況によっては、申告期限以前に募集を締め切られる場合があります。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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