労務ニュース スマイル新聞

2010年5月23日 日曜日

平成22年5月23日(第266号)...障害年金の加算に対する法改正



障害年金には障害等級1級・2級に該当しますと、障害基礎年金には子供の加算が、
障害厚生年金には配偶者の加算があります。

・子供の加算  227,900円(第一子、第二子)
75,900円(第三子以降一人につき)

・配偶者の加算 227,900円(但し、その配偶者が年収850万円以下)

旧法について
 子供の加算に関しましては、対象の子供が18歳の年度末まで支給されます。また、配偶者の加算は、その配偶者が障害年金を受給するか、老齢年金を受給するまで支給されます。しかし、加算対象となるのは、障害年金を受給するに至った時点でいた配偶者と子供とされています。そのため、障害年金受給後に結婚しても、配偶者の加算は支給されませんし、妊娠して出産しても子供の加算が支給されないという状況でした。

法改正にいたる経緯
これにより子供が欲しいと意欲のある障害者の方が、子供をあきらめるという要因になっている指摘を受け、少子化対策の為にも法改正をしようという動きがありました。実は何年も前から国会には改正法案として提出されていたのですが、法案の重要度から後回しになり、毎回国会の会期末までに採決されないため廃案になっておりました。

新法について
 しかし、今回は4月13日に衆議院を全会一致で可決され、4月21日には参議院も全会一致で可決されました。これに伴い、来年の4月から、受給権発生以後に結婚された方や子供が生まれた方に加算支給されることになります。

現時点で加算対象でない配偶者や子供がおられる場合、来年の4月以降ご自身で申請に行く必要があります。従業員等身近で該当する方がおられましたらご案内ください。

(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2010年5月 8日 土曜日

平成22年5月8日(第265号)...過労死と労災認定

長時間労働などの過重な業務に従事することにより、血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。この様な場合、過重な業務がその発症に当たって、有力な原因となったものとして、労災補償(労災認定)の対象となることがあります。また一方会社は、労働者の健康を配慮し過重労働対策を執る社会的責任を有し、万一労働者の健康が損なわれた場合、民事訴訟における損害賠償請求を提訴される可能性もあり注意が必要です。

労災の「対象疾病」
 脳血管疾患・・・・・脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
 虚血性心疾患等・・・心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤
上記疾病が「業務による明らかな過重負荷を受けたこと」により発症したこと
発症の有力な原因が仕事によることがはっきりしていることであって、医学的経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷を受けたことをいいます。

認定要件
1.発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと
異常な出来事に遭遇とは、(1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合(2)事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合(3)屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入りがある、ことなどが挙げられます。
2.発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
評価期間は発症前おおむね1週間。特に過重な業務には、労働時間のほか、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境(温度差・騒音・時差)、精神的緊張を伴う業務などの負荷要因が検討されます。
3.発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
発症前1ヵ月間におおむね100時間又は発症前2ヵ月ないし6ヵ月間にわたって、1ヵ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
月間時間外労働が80時間を超えると労基署が労災認定をする事例が増えます。また、損害賠償請求でも長時間労働は精神障害を発症するリスクが高いとされています。会社はダラダラ残業・深夜残業等をいたずらに認めるのではなく、抑制することが必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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