労務ニュース スマイル新聞

2007年3月23日 金曜日

平成19年3月23日(第190号)...平成19年度 不動産に関する税制改正のポイント



平成19年度の不動産に関する税制改正の概要をご紹介いたします。納税者にとって有利な改正項目については平成19年1月1日に遡って適用されるものもあります。
1.減価償却制度の見直し
【残存価額の廃止】
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止することとされました。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍した数とされます。
【償却可能限度額の廃止】
4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされました。なお、定率法を採用している場合には、一定期間を経過した段階で定額法に切り替えて減価償却費を計算し、耐用年数経過時点に1円まで償却できるよう調整を図ることとされています。
3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとされます。

2.住宅ローン控除制度の見直し
平成19年分より国税から地方税への税源移譲が行われることに伴い、中低所得者層において住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない金額が生じることが想定されます。そのため、平成19・20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設することとし、現行制度との選択適用とすることとされました。この特例では、控除率を引き下げる代わりに控除年数を延ばす措置が講じられています。
具体的には、現行制度では平成19年に居住した場合は、1年目~6年目はローン残高の1.0%(適用ローン残高2,500万円まで、最高25万円)7年目~10年目はローン残高の0.5%(適用ローン残高2,500万円まで、最高12.5万円)を控除できたのが、新しく創設された措置では、1年目~10年目は0.6%(適用ローン残高2,500万円まで、最高15万円)11年目~15年目は0.4%(適用ローン残高、最高10万円)を控除できるようになりました。
同じように、平成20年に居住した場合にも、1年目~10年目は0.6%(適用ローン残高2,000万円まで、最高12万円)11年目~15年目は0.4%(適用ローン残高    2,000万円まで、最高8万円)を控除できるようになりました。
                (スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2007年3月 8日 木曜日

平成19年3月8日(第189号)...平成19年4月からの社会保険改正について



(1)健康保険の標準報酬月額の上限・下限額が変更
現在の保険料や保険給付額の算出の基礎となる健康保険の標準報酬月額の上限・下限が、平成19年4月から下記に変更されます。改正に伴い、平成19年4月1日時点で、追加された等級に該当する被保険者については、平成19年4月分保険料(5月末納付分)から変更されます。保険料変更となる被保険者については、4月に社会保険事務所から事業所へ通知される予定です。
     改正前(全39等級) 98,000円  ~  980,000円
     改正後(全47等級) 58,000円  ~1,210,000円
※厚生年金保険は現行のまま、(全30等級) 98,000円から 620,000円です。

(2)健康保険の標準賞与額の上限の改正
賞与支給の際は、支給額の1,000円未満を切捨てた額に保険料率をかけて計算することになっており、標準賞与額の上限は1ヵ月あたり200万円でしたが、改正により平成19年4月以降は、年度の累計額540万円を上限額とすることになりました。
※厚生年金保険は現行のまま、標準賞与額の上限は、1ヵ月あたり150万円です。
 
(3)傷病手当金・出産手当金の支給額が改正
   現行では、支給対象となる1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていますが、改正に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。

(4)任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金、資格喪失後の出産手当金が廃止
   退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます。出産育児一時金は従来どおり支給されます。

(5)高額療養費の現物給付化の実施
   70歳未満の者の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払を自己負担限度額にとどめることになりました。(社会保険事務所にて事前申請・認定が必要です。)
                (スマイルグループ 社会保険労務士)

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