労務ニュース スマイル新聞

2007年8月23日 木曜日

平成19年8月23日(第200号)...使用人賞与の損金算入時期



法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。(使用人兼務役員に対する使用人分賞与を含む。)

1.労働協約または就業規則において定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払っていること。
(3)その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

3.上記1及び2に掲げる賞与以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度

決算賞与として支給する場合に、その決算賞与に係る事業年度の損金とするためには、2の全ての要件に該当する必要があります。また、この場合にその2の要件を満たす賞与に係る社会保険料の会社負担分については、賞与の損金算入時期と異なり、賞与を実際に支給した日の属する事業年度の損金になります。
(スマイルグループ 税務担当)

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2007年8月22日 水曜日

平成19年8月22日(臨時号2)...パートタイム労働法の改正



平成20年4月1日施行予定の改正パートタイム労働法の概要は次のとおりです。
1.労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等を事業主に義務付ける(違反の場合は過料あり)など。

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いを禁止する。
次の3要件を全て満たす短時間労働者
[1]業務の内容と責任の程度(以下「職務の内容」)が通常の労働者と同じである。
[2]職務の内容及び配置が通常の労働者と同じ範囲で変更される見込みがある。
[3]雇用契約期間に定めがない労働契約を締結している(反復更新で期間に定めがな
い契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期雇用契約も含む)。
(2)(1)以外の短時間労働者については、能力や経験などを勘案して賃金(通勤手当、退職手当を除く)を決定するよう努力義務を事業主に課す。
(3)通常の労働者が従事する職務遂行に必要な能力を与えるための教育訓練については、(1)[1]に該当する短時間労働者に対しても実施する義務を事業主に課す。上記以外の教育訓練についても、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、能力や経験などに応じて実施する努力義務を事業主に課す。
(4)通常の労働者に対して利用する機会を与える福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)を、短時間労働にも利用する機会を与えるよう配慮する義務を事業主に課す。

3.通常の労働者への転換の推進
以下のいずれかの措置を講じる義務を事業主に課す。
[1]通常の労働者の募集に関する情報を既に雇用している短時間労働者に提供する。
[2]通常の労働者を新たに配置する際に、応募の機会を短時間労働者にも与える。
[3]通常の労働者への転換のための制度(試験制度など)を設ける、など。

4.苦情処理・紛争解決援助
(1)事業主が上記1~3の措置事項、禁止事項に関する苦情の申出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務を課す。
(2)紛争が生じた際は、男女雇用機会均等法に規定する紛争解決援助(都道府県労働局長による紛争解決援助、機会均等調停会議の調停)と同様の仕組みにする。

5.事業主等支援の整備
短時間労働援助センター(現在、(財)21世紀職業財団が指定されている)の事業を見直す(事業主等に対する助成金支給業務に集中)。

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2007年8月22日 水曜日

平成19年8月22日(臨時号)...産業カウンセラーの技法



二つの技法を職場の管理責任者研修に加えることを提案したいと思います。
(1)一つは、傾聴訓練の研修
カウンセリングの基礎理論と実習を実際に受ける(ロールプレイング)ことによって、最低限カウンセリング・マインドを身に付けていただくなら、職場のコミュニケーションの改善に役立つはずだからです。
(2)今一つは集団的討議に役立つはずのグループ・エンカウンターの研修。
エンカウンターは出会いの意。つまり、小グループ活動による「人間的出会い」を通じて参加者の変革を目指すものです。
(3)こうした研修は1日コースでも可能ですが、できれば1泊コースで実行できればよいと思います。そうすれば、(1)によって、相談をうけた場合の受け方に大きな効果を発揮するでしょう。ただ、それだけでは相談者と1対1の話し合いで終ってしまうので、組織的には直接に生かされにくいと思われます。そこで、相談にあった事例を中心にしてグループ・エンカウンターを職場でやってみる、あるいはテーマを決めず自由にいいたいことをいいあうことを通じて、職場の中に一体感が共有できることになるでしょう。
以上のような研修が社内に広がって行けば、職場が楽しくなり、コミュニケーションも豊かになるはずです。こうした研修を皆様の職場で行い協働していきたいと思います。

           (スマイルグループ 産業カウンセラー)

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2007年8月 8日 水曜日

平成19年8月8日(第199号)...リスクアセスメント

新潟県中越沖地震が起きて、各所で混乱が続いています。今回の地震はこの地域で想定された地震の規模を上回るものであったとされています。この詳細はこれからの調査によることになりますが、活断層が発電所の真下まで伸びているのではないか、という説もあります。
 とにかく想定されたものより大きい地震が起こった、揺れの加速度は設計値の2倍以上に達したなどということは、最初の想定が間違っていたということになります。起こり得る事故を想定し、それによる被害状況を推定し、被害をゼロにするか少なくするような対策を考えて実施する一連の作業をリスクアセスメントと言います。
 自社の事業場でどのような事故が起こる可能性があるのかを早速再検討しましょう。リスクアセスメントの実施手順は次のようになっています。これから何回かに分けて(連続ではありませんが、)それぞれの項目についてご説明します。
                                             
                                              
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                        
                     (スマイルグループ 社会保険労務士)

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