労務ニュース スマイル新聞

2012年8月17日 金曜日

平成24年8月8日第319号

労働契約法改正案が成立
 平成24年8月3日、有期雇用で働く人が、契約を更新して通算5年を超えた場合、本人の申し込みによって期間の定めのない(無期)雇用となること等を義務付けた労働契約法の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。
 平成20年秋以降の経済情勢の悪化(リーマンショック)の際に、有期契約労働者の雇止めや契約期間途中での解雇が増加するなど、有期契約労働者の雇用の不安定さや、処遇格差が広く認識されるようになったことが、背景にあります。主な改正点を記載します。
 ●有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 (1)無期転換制度
  有期労働契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
 より、無期労働契約に転換させる仕組みを導入。
 (2)無期転換後の労働条件
  現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同
 一の労働条件(別段の定めがある部分を除く)とする。
 (3)クーリング期間
  原則として、当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が
 満了した日と当該使用者との間で締結された次の有期労働契約との間に空白
 期間があり、当該空白期間が6ヵ月(その他厚生労働省令で定める期間)以上
 であるときは通算契約期間に算入しない。
 
 ●有期労働契約の更新等(いわゆる、雇止め法理の法定化)
 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には解雇権濫用法理を類推適用し、雇止めを制限する法理が規定された。
 
 ●期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働条 件と相違する場合、その相違は、業務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合 理であってはならないものとする。
 
 無期転換の直前の雇止めや、一定のクーリング期間をおけばいくらでも有期契約を反復更新することができるという点、無期転換後であっても待遇は相変わらず正社員との格差が出るなど、問題点と課題が多く、来春(一部新聞では平成25年4月1日)施行までに大いに検討が必要と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2012年8月17日 金曜日

平成24年7月23日第318号

雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン
 平成16年公表の「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために、事業者が講ずべき措置に関する指針」の改定に伴い、「雇用管理に関する個人情報の取扱いガイドライン」が再編されました。適用は平成24年7月1日からです。
 ガイドラインの内容は次のとおりです。
 1.ガイドラインの適用対象
 ・5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用、かつ、労働者を使用する民
 間事業者  
 ・上記対象事業者の雇用管理情報の取扱い
 2.情報取得・利用のルール ・雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する。
 ・利用目的はあらかじめ公表するか、情報取得の際に本人に通知または公表す
 る。
 ・利用目的範囲内で雇用管理情報を扱う。  
 ・雇用管理情報は適正な方法で取得する。
 3.個人データ管理・取扱いのルール  
 ・個人データについては、正確かつ最新の内容に保つ。  
 ・漏洩、滅失、毀損を防ぐための安全管理措置をとる。  
 ・取扱う従業員や委託先を監督する。
 ・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
 4.本人からデータ開示などを求められたときの対応  
 ・遅滞なく開示するなど、適切に対応する。  
 ・雇用管理情報の取扱いに関する苦情に対して適切かつ迅速な対応をする。  
 ・苦情受付窓口の設置などの体制整備に努める。
  ここでいう個人情報とは顧客情報、従業員情報など、すべての種類の個人情
 報であり、労働者等(採用応募者・退職者を含む)の氏名、連絡先、特定の労働
 者を識別できる映像などの情報、家族関係に関する情報などを指します。
  今回の再編は事業者に現在の法・指針・解説に基づく運用の変更を求めるも
 のではありませんが、改めて、企業が取扱う個人情報や労働者等やその家族
 状況等の機微に触れる情報を多く含む「雇用管理情報」の収集や管理方法等
 について、適正に実施されることが求められています。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2012年8月17日 金曜日

平成24年7月8日第317号

家賃滞納による家屋明け渡しについて
 長引く不況で家賃滞納も増えています。ここで法律の手順を、おさらいしてみます。
 1.手紙・電話・訪問による家賃支払いの督促
  単に『忘れていた』というような改善の余地がある場合もあります。 『支払う気が
 ない』とか居留守を使ったり、約束を破るなど悪質な場合もあります。
 2.内容証明郵便(配達証明付)で、条件付解除通知による督促
  後日の証拠となります。ここまでの時点で話し合いが成立することもあります。
 解決した場合でも再発防止のため、契約書や連帯保証人を見直す必要があり
 ます。
 3.契約解除
  与えた猶予期間内に滞納賃料を支払わない場合は、契約解除となります。
 4.訴訟提起
  解除後は直ちに訴訟提起となります。第1回期日は1ヵ月以内です。 期日まで
 に任意交渉が成立し、退去となることもあります。
 5.明け渡しの判決又は和解
  賃借人が分割払いや明け渡し期間の猶予等、和解を求めてくることがありま
 す。 和解できない場合は、判決となります。賃借人に送達後、2週間で確定し
 ます。
 6.強制執行(催告)
  執行官が建物に入り『約1ヵ月後に退去するよう』書面で警告します。
 7.強制執行(断行)
  任意の退去がない場合、荷物を出し、鍵を変えてしまいます。
 8.目的外動産の保管
  保管替えを行う動産類については、破損等ないように注意が必要になります。
 保管場所を執行対象建物内とすることもあります。
 9.目的外動産の処分
  目的外動産の引き渡しや売却、あるいは廃棄処分を行います。  
 (スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ