労務ニュース スマイル新聞

2005年10月23日 日曜日

平成17年10月23日(第156号)...~従業員の福利厚生制度の充実~



会社にとっては、従業員から信頼され、気持ち良く働ける労働環境を整え、従業員が能力を充分に発揮できるように福利厚生制度の充実を図ることは欠かせません。福利厚生制度を充実させることで従業員の会社への貢献意欲を高めることができ、従業員の事故、残業による過労死等、いざという時の出来事にも対応できます。いざという時の備えとして、ここでは従業員の労働災害に対する備えについてご案内します。

<労働災害に対する備えの必要性>
従業員にとっては、労働基準法、最低賃金法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの制度で社会保障制度が充実しており、労働災害に対する備えは充分であるように思えます。しかし、そのような社会保障制度ではまかないきれない民事上の賠償責任が発生した場合、会社にとっても従業員にとっても大きな損害が生じます。そのようなリスクに備え、健全な企業経営のためにも社会保障制度を超えた賠償等に対する福利厚生制度は必要になります。
<民事上の賠償責任>
 会社は労働者に対して、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する安全配慮義務があり、これを怠ると民法415条により会社側の債務不履行となり、損害賠償責任が生じます。その安全配慮義務に違反がなかったかを立証する責任は会社側にあり、多くの判例で会社の責任を認めています。社会保障制度では実際の損害についてはある程度まかなえますが、安全配慮義務違反に対する賠償責任には応じられないため、そのための備えが必要になります。
 社会保障ではまかないきれない民事上の賠償に備える商品として、生命保険・損害保険・共済制度など様々な機関からたくさんの商品が提供されています。会社のリスクマネジメントの観点からも従業員の福利厚生についてもう一度考え直してみませんか。



投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2005年10月 8日 土曜日

平成17年10月8日(第155号)...~中小企業融資の個人保証制度が変わる~



1.改正の趣旨
 中小企業が金融機関から借入れをする場合、ほとんどが代表者の個人保証を求められてきました。こうした無期限の「包括的根保証契約」によって、倒産してしまうと家財一切合財取られてしまって、事業の失敗者が人生の失敗者みたいになってしまっています。こうした個人保証人の過大な責任を緩和するために、保証人が負担する責任を予測ができる範囲内に限定するように、保証限度額や保証期間を定めるように民法が改正され、平成17年4月1日から施行されました。

2.主な改正点
●保証契約  改正前 ... 口頭でも成立していた。
       改正後 ... 口頭での約束は無効。書面での契約が必要になった。

●根保証契約 改正前 ... 極度額の定めがなくても有効。
の極度額  改正後 ... 極度額の定めがないと無効。

●期間限定  改正前 ... 根保証人が無期限で保証する契約も有効。
     改正後 ... 契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみを保証すれば足りる。

3.今までの契約はどうなる?
今回の改正前に締結された貸金等根保証契約は、残念ながらそのまま有効です。

4.保証限度を超える借入れはできなくなる?
保証枠を超えた資金ニーズがある場合は、保証のない借入れを受けるか、保証の限度額を拡大する変更契約をするなど、金融機関との協議をしていくことになります。

5.ご提案
この際、事業をする上での借入れ限度額を定め、それを根保証限度額とし、無理な借入れをして将来の見込みが立たない事業継続については、見直してみてはいかがでしょうか。


(スマイルグループ 公認会計士)

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