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就業規則が必要な理由

就業規則が必要な理由のイメージ

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」(労働基準法第89条第1項)と労働基準法では決まっています。
それでは、なぜ就業規則を作ることが必要なのでしょうか。法律で定められているからだけでしょうか。
経営者の多くは「法律で決まっているから」と答えられます。就業規則には会社の組織形態が大きく影響しています。
会社には様々な個性・年齢の人たちがいるため、多種多様な問題が発生します。そのような時、労使間のトラブルを防止するために会社のルールを定めたものが「就業規則」です。会社の憲法ともいえるものです。

会社に就業規則があるから大丈夫と思っている経営者の方もいらっしゃいますが、頻繁に変更される労働法規に対応できるものになっていますでしょうか?モデル就業規則をそのまま何年も社内の就業規則として利用されている場合はございませんか?
それでは決して会社を守る就業規則とはいえません。法律も会社も生き物であり日々進化しています。
最新の基準に対応しリスクを軽減し、現在の会社に合った就業規則へ見直しをすることをお勧めします。

1. リスク回避する為に

従業員が10人いれば、「万が一」が起こりうるものです。

「予期せぬ事故で長期入院することに。見舞金や賃金はどうしよう?」
「解雇の規定が曖昧で、今後訴えられてしまう可能性が……」
「うつ病にかかってしまった、休職や復職はどう対応しよう?」

これらの「万が一」への対応をあらかじめ定めておくのが就業規則です。法に則って、また御社の経営状態に応じて作成しておけば、いざというときに会社も従業員も適正に守ることができます。

2. トラブルを防ぐ為に

昨今、労働者は「労働者の権利」を強く主張するようになりました。この背景には、インターネットの普及による情報の共有・伝達が挙げられます。これまでは気付かなかった社内に眠る問題に対して敏感になり、労働者は労働者としての権利意識が強くなっています。ですので、適正な就業規則は労使トラブルを未然に防ぐための予防線なのです。
また、ルールを定めることは従業員の権利を守り、安心感を与えます。
これがトラブル防止につながります。

就業規則作成・改定のメリット

事業主(雇用者)にとってのメリット

労働者が問題を起こしにくくなる従業員には権利だけではなく義務があると理解してもらえます。トラブル回避、効率のいい労務管理、職場の秩序維持、従業員のモチベーションコントロールなどにつなげることができます。
企業イメージ力・ブランド力向上&人材確保労働条件の整備は、企業のイメージ向上につながり、優秀な人材の確保につながります。
人件費(残業代)の削減につながる就業規則の存在によって、合理的な超過勤務制度の確立が出来、かつ合法的な人件費の削減が可能になります。
助成金の支給要件を満たせる規則内に定めた内容によって、助成金の支給要件を満たすケースがあります。

労働者にとってのメリット

働く環境整備労働条件が明確になるため、「人によって違う」「状況によってルールが変わる」などの理不尽な対応がなくなります。
労働者・従業員としての権利が守られ、将来的な生計が立てやすくなります。
労使間で未確定の項目があると、今後のトラブルの種となりかねません。健全な企業経営を進めるために、適正な就業規則の作成・改定を行いましょう。

就業規則作成

就業規則本則の構成はおおよそ次のようになっています。

総則 就業規則を定める目的や、就業規則が適用される範囲を定めます。
人事 採用や異動の条件について定めます。
服務規律 社員として守るべきルールを定めます。
労働時間・休憩・休日 社員の労働時間などについて定めます。
休暇 有給休暇や、育児・介護休暇等について定めます。
賃金 基本給や手当の内容、及び割増賃金等について定めます。
定年・退職及び解雇 定年年齢、及び退職・解雇の事由について定めます。
賞罰 "賞罰"に記載のない懲戒処罰の内容について定めます。
退職金 退職金について定めます。

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