労務ニュース スマイル新聞

2001年2月23日 金曜日

★第44号(2/23)年次有給休暇Q&A★

①6ヶ月以上勤務し、かつ ②全労働日の80%以上出勤した という2つの条件を満たす者には、有給の休暇を付与します。以下、年休について2つのケースを挙げてみます。

  1 年休の買い上げ
Q. 当事業所では、退職時に使い切れなかった年休を買い上げていますが、これは法律的に問題はないですか?
A. 年休を買い上げること(買い取りの予約など)は、年休を与えないということになるので、原則的には法律違反です。しかし、い上げが禁止されているのは、法律に基づいて付与される年休に限られ、退職によって効力がなくなる年休については、法律の及ところではありません。したがって、退職者の年休の買い上げは特に問題ありません。また、年度内に使い切れなかった分の年休を、結果的に買い上げることも差し支えあ
   りません。


  2 退職時のまとめ取り
Q. 当事業所では、退職時に年休をまとめ取りして1日も出勤せず、給与のみ受け取って退職していくというケースが慣例化し、業務の引継ぎが十分できません。時季変更権を行使できますか?
A. 労働基準法は、業務の正常な運営を妨げる場合には、年休請求日を他の日に変更させることができる、と規定しています。これが、時季変更権と言われるものです。しかし、時季変更権を行使できるのは、他に変更できる日がある場合に限られます。上記のケースでは、退職者は年休を使い切ってしまった日に退職するわけですから、他に変更できる日はないということになります。このため、時季変更権を行使することはできません。法律面で年休のまとめ取りを防ぐ有効な手立てはない、ということになります。年休に入る前に、業務の引継ぎを完全に行なうよう指示する以外にありません。

※ 欠勤をゼロにするために、年休の振り替えをする場合、従業員本人からの申出に基づいて行なうのであれば、特に問題はありません。(「年休を付与しなかった」ということにはなりません)

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2001年2月 8日 木曜日

★第43号(2/8)労働安全衛生マネジメントシステム(2)★

1.目  的
   建設業の経営者が、労働者の協力の下に「計画-実施-評価-改善」の一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、建設事業場における労働災害の潜在的危険性を低減し、労働者の健康増進、快適職場の形成を促進し、もって建設事業場における安全衛生水準を高めることを目的とします。

2.適 用 等
   このガイドラインは、危険又は有害要因等を考慮しながら、建設業労働安全衛生マネジメントシステムを確立しようとする建設事業者に適用でき、すべての規模の建設事業場を対象とします。また、これは労働安全衛生法に基づいて事業者が行うべき具体的な措置を細かく定めるものではありません。

     「うちの会社は小さいからこんなことは考えなくてもいいよ。」ではなく、
     「あなたの会社に最も適した方法をみんなで考えて実行しましょう。」と
     いうわけです。具体的なことはそれぞれの事業者が、自社に最もシッ
     クリ合うように定めることが求められています。

3.用語と定義(省略)

4.システムを確立するために必要な基本的事項 
 4.1.1 安全衛生方針の表明 (項目番号を原文に合わせていますので、飛び飛びになっています。)
1)事業者は、建設事業場における安全衛生方針を表明し、労働者に周知させます。
2)安全衛生方針には次の事項を含めます。
   (1)労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること
   (2)労働安全衛生関係法令及び建設事業場において定めた 安全衛生に関する
      規定等を遵守すること
   (3)計画-実施-評価-改善のサイクルを適切に実施し、運用すること
3)安全衛生方針を必要に応じて関係する事業者に周知させることが推奨されます。

  事業者は、経営の責任の一つとして、まず、自らの方針を掲げることが求められています。そして、それを従業員すべてに知らせ、従業員の協力の下に安全衛生活動を進めていくのがよいというわけです。「知らしむべからず、依らしむべし」とか、一方的な上意下達だけでは人は動きません。人を動かすためには、人をその気にさせなければならないのです。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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