労務ニュース スマイル新聞

2013年6月20日 木曜日

平成25年6月8日第339号

派遣労働者と契約社員について

 アベノミクスは、概ね良好な評価がされている様子で、日本の経済政策は、世界の注目を集め、今後の動向が注目されています。景気回復への期待から、株価は乱高下し、金利の状況は、先行き上昇の気配が濃厚です。しかしながら、中小企業庁発表の中小企業景況調査における、各企業の雇用状況に関する今後の見通しは厳しい見方のようです。    
 派遣や有期雇用による調整局面に関与する法改正について、この時期に再度取り上げました。

1.労働契約法
 有期労働契約を反復更新している場合の雇用不安の解消と労働条件の是正を目的と
して改正されました。派遣労働者に関しても同様のスタンスで法改正がされています。
1)有期労働契約の更新拒否には、客観的で合理的な理由が必要とされ、更新を
 拒否する事が相当と認められない場合には、従前と同一の条件で更新されま
 す。
2)有期労働契約が反復更新され通算5年を超えるときは、労働者の申し込みによ
 り、無期労働契約に転換されます。

2.労働者派遣法
 名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と変わり、派遣労働者の保護が前面に出ています。法改正の趣旨に注意しましょう。
1)均等待遇確保のため、正規雇用者との待遇格差について、派遣会社から正規
 雇用者の賃金・福利厚生等の情報提供を要求さ れることが有ります。
2)派遣先の都合で派遣契約を解除する場合は、派遣労働者の新たな就業機会
 の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担措置が派遣先の義務とな
 りました。

 派遣労働者を受け入れる場合は、正規労働者の賃金情報の流出や派遣契約解除に伴う新たな費用負担の発生等、当初に予想していなかった事態が発生することに、注意が必要です。

 契約社員や派遣社員について、その人が必要な人材か調整すべき人材かを考えたとき、客観的な評価が有効です。回復基調の出発点での円滑な労務管理を目指して、人事・労務管理の専門家社会保険労務士にご相談ください。       
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2013年6月20日 木曜日

平成25年5月23日第338号

おさえておきたい相続対策の基本
 
 相続対策を実行する場合には、「相続税の軽減対策」「納税資金対策」「争族対策」の3つをバランスよく組み合わせて行うことが大切です。

1.相続税の軽減対策
 次の世代へできるだけ多くの財産を承継させるためには、相続税の節税が欠かせません。
さらに、相続税が増税されてより一層の備えが求められます。
まず相続対策の基本として次のものを中心に行っていきます。
1)養子縁組の活用
2)生命保険契約の活用
3)贈与の実行
4)賃貸マンション等の建物の建築
 毎年、贈与を繰返していくなど、一見地味に思えるかもしれませんが、小さなリスクで大きな効果をあげるためには、これらの基本の対策を積み重ねて行くことが最も重要です。

2.納税資金対策
 例えば、生命保険契約を活用する方法があります。相続人が受け取った一定額までの生命保険金は、相続税が非課税となりそのまま相続税の納税資金に充当することができます。
 また、相続税は、延納や物納といった納税方法も選択でき、相続財産に占める不動産の割合は全体の半分を占めています。特に、収益性が低く、処分が困難な不動産を物納すると、相続税評価額で収納してもらうことができ、不良資産の整理にも役立ちます。

3.争族対策
 家庭裁判所における家事手続案内件数のうち相続関係は総数の約3割を占めており、件数も年間15万件を超えています。
 相続が発生した場合、相続財産は共同相続人の共有財産と解されます。このことは、相続財産を管理・処分するのに、相続人全員の合意が必要となることを意味し、この共有状態を脱するためには、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議が必要となります。
 しかし、遺産分割協議が調わずそのまま放置しておくと、合意が必要な相続人の数が飛躍的に増えることにもなりかねません。
このような事態を避けるためには、財産所有者が自らの意思を「遺言書」という形で法的に明らかにしておく必要があります。相続対策は早く始めるほどコストとリスクを分散し、軽減することができるため効果的であるといえます。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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