労務ニュース スマイル新聞

2005年1月23日 日曜日

平成17年1月23日(第138号) お客様とスタッフの声を聞くシステムを作りましょう

皆様の職場では、お客様とスタッフの声を訊くシステムは整っていますか?

お客様のニーズ・ウォンツをしっかり捉え、自社の商品やサービスに反映させることは、言うまでもありませんが、スタッフ各自の思いやアイデアを訊き反映させることも、同様に大切なことです。スタッフは、自分なりの考えやアイデアを持っています。顧客満足度を高めることと同様、スタッフの職務満足度("やる気"や"やりがい")も高めましょう。両者は、繋がっていることが多いのです。



他企業スタッフの声

◆「いろいろな委員会を設置しているが、いつも対応しているのは一部の人間。これでは虚しすぎる。」(スタッフ人数 約400名の企業)

→提案例:スタッフに"知らない間に会社が動いている意識"を持たせない。スタッフ全員が会社の経営に携っている意識を持ち、参画できるシステムを作る。全員が何らかの委員会(サークル・勉強会等)に参加でき、その中で役職・雇用形態を問わずフラットに意見を言い合える環境を作っている企業や、時間がとりにくい場合、部門ごとにスタッフが週1回1時間早く出社して、会議を行なっている企業もある。小売店・病院等、シフトが交替制の場合は、常に店長(院長)にスタッフ各自から、気兼ねなく質問や提案のメ-ルを送れるシステムを作ったり、提案事項等を、メモに書いて投書できるシステムを作っているところもある(その場合は、スタッフからの一方通行でなく、店長(院長)側からの回答を内部の掲示板等に貼っている)。

         ...一方通行でなく相互でコミュニケーションをとることがポイント!

◆「現場(直行直帰が多い)で、いつもこれでいいのかと自分の行動に確信がもてないときがある。研修の時に、その行動がよかったのか悪かったのかがわかるが、日常、いろいろなことが起こるので、どうしたらよいのかと悩む時がある。」

→ 提案例:現場で困った時、いつでも他のメンバー全員にすぐ連絡できるシステムを作る(例:携帯のメール等通信システムを使いこなし、各自の現場が離れていても、すぐに悩みや問題が解決できる環境を作る)。問題は、解決しないでおいて置くと、時間の経過と共に、悪化する場合がある。    ...問題発生→解決に寸時対応できるシステムを作る



プラスα

企業にとって、販売方法等(「こうして、売上が伸びた」等スタッフの成功事例)は、

メンバ-全員で共有することが大切...商売は水物なので、売れる時期には、売れる条件を一度にできるだけに多く重ね、いかに集中的に売上を上げるかがポイント

今、消費者は、生活に様々な不安を抱えている。自社の商品・サービスは、どの分野で、

お客様の不安を解消し「安心」「安全」を提供できるか。消費者の不安項目に対する解決策と、自社商品・サービスの関連性を見出すこともテーマだと思われます。

                   (スマイルグループ 接客販売インストラクター)


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2005年1月 8日 土曜日

平成17年1月8日(第137号) 新年明けましておめでとうございます。今年もご安全に!!

「災」の年とされた平成16年は史上最多の台風上陸を始め、土砂災害、大洪水、新潟中越地震と続いて、最後はインド洋大地震・大津波で締めくくられました。明けて平成17年は「災」から抜け出て、飛躍の「トリ」年にしたいものです。

 飛躍のためには、まず心身ともに健康であることが必要です。労働災害があっては個人も企業も健康状態とは言えません。今年はより一層健康に留意し、安全に仕事を進めましょう。



 先日の大津波で十数万人の命が失われたとされていますが、その報道を見ていると、人々が津波に対して驚くほど無知であったことが分かります。海岸に住んでいて地震があったら、まず津波の危険を考えるのが日本人の常識ですが、インド洋沿岸にはこの知識がなかったとのことです。津波には最初に水位が下がる場合と、いきなり水位が上がる場合とがあるということが説明されていましたが、これを知っていたらプーケット島などの犠牲者の数は遥かに少なくなっていたでしょう。一方、遠く離れたスリランカの方では地震も感じず、水位が下がることなく、いきなり高い波が押し寄せたのですから、被災はやむを得なかったのでしょう。それでも、地震発生から数時間もたってからの津波襲来ですから、警報システムが機能していれば避難の方法は幾らでもあったに違いありません。わが国でも津波警報が出たのに避難指示を出さなかった自治体があって問題になっていましたので、大丈夫と安心していられる状態ではないようです。



 労働安全でも同じことです。

  安全教育

  情報伝達

 を軽視してはなりません。新しく採用した従業員には「雇入れ時の教育」を、作業内容が変更された場合には「作業内容変更時の教育」を行わねばなりません。特に厚生労働省令で定められた危険または有害な43業務については、安全または衛生のための特別な教育を行わなくてはなりません。安全については、何よりも企業トップの姿勢、言動が重要です。「安全については○○君に任せてある。」と、安全管理体制のタガを緩めている企業トップは是非考えを改めて頂きたいと思います。大きい事故はこのような企業でよく起こっています。社内の危険因子をヒヤリ・ハット報告などで汲み上げ、リスクアセスメントを行うなどによって危険を予知し、全社にその情報を流して大事故になる前に危険の芽を摘み取っていくことが必要です。

 では、今年もご安全に!

                       (スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2005年1月 1日 土曜日

平成17年(臨時号)...労災上乗せ保障の準備はできていますか?



「労働者災害補償保険法」は、労働災害に対して法的に保護する法律です。しかし、使用者の安全配慮義務違反をはじめとした民事上の賠償責任については、前号でご案内したとおり網羅していません。
そこで、労災給付を超えた補償責任が生じた場合にも対応できるよう、「労災上乗せ保障」についてご案内します。今回はなかでも労災上乗せ保障に加入した場合のメリットについて、事業主側からお伝えします。
(※保険会社、共済等各機関により保障内容は異なります。以下に記したメリットはご
 参考までとしてください。)

〈労災上乗せ保障とは〉
 使用者は、労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事上の損害賠償責任
を免れることはできません。このような責任を果たすため、企業で生命・損害保険また
は共済制度を導入することにより、労災保険でカバーされない保障を行うのが「労災上
乗せ保障」です。

〈メリット1:事業主が保障を受け取れる〉
 事業主を受取人とした場合、被災労働者休業期間中の代替要員確保にかかるコストを、
保険給付で賄うことができます。
 
〈メリット2:加入できる対象が労災保険より広範である〉
 労災保険に加入していない、役員や一人親方まで加入できる保険商品もあります。

〈メリット3:労災発生後にすばやく対応できる〉
 労災認定を待たずに、治療のために自己負担した費用や休業補償を簡単に受け取れる
保険商品もあります。

〈メリット4:掛金を損金計上できる〉
掛金を全額経費として損金処理できる場合が多くあり、税制面で優遇されます。

労災上乗せ保障を導入する場合、保障内容について災害保障規程等により定める必要が
あります。詳しくは下記までお問い合わせください。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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