労務ニュース スマイル新聞

2006年6月23日 金曜日

平成18年6月20日(第172号)... <特殊支配同族会社の役員給与損金不算入>



特殊支配同族会社に該当する法人が、業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、適用除外となります。
なお、法人が特殊支配同族会社に該当する場合は確定申告書に明細書を添付する必要があります。
   この制度は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

○ 業務主宰役員とは
法人の業務を主宰している役員です。この場合個人に限られています。


○ 特殊支配同族会社とは
次の(1)(2)を満たすものをいいます。
(1)以下の3つの基準いずれかに該当する同族会社
    ①株式数基準
     発行済株式又は出資(自己株式を除く)の総数又は総額の90%以上を保有している場合
    ②議決権数基準
     一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権を除く)の90%以上を保有している場合
    ③株主数基準
     株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限る)の総数の90%以上を占めている場合

  (2)業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の半数を超えるもの

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2006年6月 8日 木曜日

平成18年6月8日(第171号)...新しい厚生労働省助成金(H18.4.1以降)



<子育てを支援する事業主を応援します!>
●中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、平成18年4月1日以降に育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して一定の要件(※)を満たす事業所に助成金が支給される制度が新設されました。
1人目 2人目
育児休業 100万円 60万円
短時間勤務 利用期間 6ヵ月以上1年以下
            1年超 2年以下
2年超 60万円
80万円
100万円 20万円
40万円
60万円
※次世代育成支援対象推進法に基づく一般事業計画を届出すること等支給要件があります。

<メンタル等の相談を外部委託する事業主を支援します!>
●中小企業職業相談委託助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヵ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
2.支給額
委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する被保険者数の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額
10人未満 10万円
10人以上   50人未満 25万円
50人以上  100人未満 40万円
100人以上 100万円

             (スマイルグループ 産業カウンセラー・社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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