労務ニュース スマイル新聞

2002年4月23日 火曜日

★第72号(4/23)連結納税制度 2 ★

 前回は、中小企業でも連結納税制度が適用されます、ということを報告しました。
1.2%の付加税率の意味
 連結納税制度を適用しようという会社は,従来の税率に加えて2%の付加税率が上乗せされ、24%の税率(資本金1億円以下の
中小企業年800万円以下の所得)が適用されることになります。何故か?企業グループ間(連結納税上は100%子会社になりますが)の取引で売買があり、それが連結グループ間で在庫として残っていると、未実現の利益として控除できるようになっていて、
従来の単体ベースの課税所得より少なくなってしまうからです。
もう一つ大きな問題は、例えば連結子会社で赤字(ただし、連結納税制度が導入される前の税務上の繰越欠損金及び連結グループ加入前の欠損金は除外されます)を出していると、親会社または他の連結子会社の黒字と所得が相殺されて課税所得が
減ってしまうからです。課税の所得の減少は、即ち、税収の減少となりますので、政府はこの税収減収を防ぐために2%の付加税率を経過的につけることにしています。しかし、これでは連結納税制度を導入した意味がありませんので民間企業側からはかなりの反論があり、ひょっとすると連結納税精度を適用する会社は意外と少ないかもしれません。
2.いつから適用?
 平成14年4月1日以降に開始する事業年度からてきようできますが、適用を受けようとする事業年度の開始日の前日(普通は前期の決算期末)から遡って6ヵ月前の前日までに適用の届出を国税庁長官(実際の手続きは税務署)にしなければならないことになっています。
といっても今年の4月は過ぎてしまっていますので今年の9月末までに届出ればいいことになっています。クライアントの試算をしてみますか?
3.連結決算が要る?
 連結決算は面倒くさいです。だからというわけではありませんが、連結納税する各会社が個別に税務申告書を作成し、合算して、未実現損益等の控除等の調整をいた上でグループ全体の納税額を計算し、それを各グループ会社の所得金額等を基準に配分することになります。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2002年4月 8日 月曜日

★第71号(4/8)育児・介護休業法が4月から改正★

 平成14年4月1日から「育児・介護休業法」が改正され、就業規則等の変更が必要となりました。
◆就業規則への記載
 育児休業は労働基準法上の「休暇」に該当するため、就業規則等への記載、労働基準監督署への届出が必要です。
常時10人未満(パートタイマーを含めて数えてください)の労働者を使用する事業所では,就業規則の作成義務はありませんが、育児・介護休業法自体は適用されますので、育児・介護休業に関する労働条件を定めておくべきです。
1.どんな事業所でも休業の申し出は拒めません
 ただし、労使協定を結べば、勤続1年未満等の従業員を省くことができます。
2.書式の用意が必要です
 育児・介護休業の申出・撤回、休業中の取扱い通知は、すべて書面によって行います。「育児休業申出書」「育児休業取扱通知書(労働者に交付)」「育児休業撤回届」「育児休業期間変更申出書」等を用意しておくことが必要です。

 今回の法改正の主なものは、以下です。
「義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・転勤に際して育児や介護の状況に配慮すること
・育児または介護を行う労働者の時間外労働の制限が1ヵ月24時間、1年150時間以内
「努力義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・子の看護のための休暇の措置

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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