労務ニュース スマイル新聞

2019年4月 8日 月曜日

平成31年4月8日第479号

尊厳死宣言~自分らしい最期とは?~


尊厳死、尊厳死宣言とは、どのようなものでしょう?安楽死との違いは何でしょう?
1.尊厳死、尊厳死宣言、安楽死との違い
(1)尊厳死とは
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」。つまり、「自然死を迎えること」とされています。
(2)尊厳死宣言とは
「個人が、意識の正常な間に自ら尊厳死を選択する宣言のこと」とされています。
(3)安楽死とは
耐え難い苦痛から解放するため、「医師などの第三者が、薬物などを使って患者の死期を早めること」とされています。
2.現状と宣言方法
(1)日本公証人連合会が公表した統計によりますと、2018年1月~7月に作成さ
れた尊厳死宣言公正証書の件数が、1000件近くに上ったということです。
(2)尊厳死宣言をする主な方法としては、次のようなものがあるとされています。
ア.公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法
千葉県の松戸公証役場では文例を紹介しています。
http://www.matsudo-koshonin.jp/songenshi/index.html
イ.一般財団法人日本尊厳死協会のリビング・ウイルで宣言をする方法
同協会では、延命治療を望まないという「終末医療における事前指示書(リビング・ウイル)」を作成することが出来ます。
ウ.エンディングノートで延命治療に関することや尊厳死について触れておく。
3. 問題点など
(1)政府は2007年に厚生労働省が発表した、「終末医療の決定プロセスに関する指針」に基づき、尊厳死を選択する際の最低限のルールと手続の明確化を図っており、人工呼吸器の装着や、胃ろうの造成など生命を維持するためだけになされる延命治療につき、本人が拒否する意思を表明していると認められる場合は、本人の意思が尊重されます。
(2)2016年には尊厳死法案の提出も検討されるようになりました。
(3)障害者団体・難病患者団体などでは安易な法制化に反対する動きもあります。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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