労務ニュース スマイル新聞

2018年12月 8日 土曜日

平成30年12月8日第471号

所有者不明の土地が公園や道路に利用出来るように


所有者が分からない土地を有効に活用することが出来るようにするために「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が本年6月6日に成立しました。

1.所有者不明土地の問題
『所有者不明土地問題研究会』(座長:増田寛也元総務相)の推計によると、所有者不明土地の総面積は九州の面積である約368万ヘクタールを上回る410万ヘクタールとされています。
2.特別措置法の概略
(1)利用権を設定できるのは次のような土地です。
ア.土地上に建築物がない
イ.反対する権利者がいない
(2)公益目的を条件にNPO法人等が直売所や駐車場等を造ることが出来ます。
(3)持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになりますが、現れなければ期間を延長することも認められます。
(4)期間は最長で10年とされています。
(5)道路や町づくりの妨げになっている土地について、都道府県の収用委員会の審理を経ずに取得できるような対策も作られました。
3.施行日
この法律は所有者不明土地問題の第1弾とされており、公布日の6月13日から1年を超えない日を定めて施行されます。
4.今後の動き
(1)第2弾としては2020年までに土地所有者の把握を進めると同時に、新たな所有者不明土地を発生しないようにするため、国土調査法や土地基本法の改正を視野に入れた施策を進めるということになっています。
(2)具体的には次の通りです。
ア.所有者不明の土地について登記官に調査権限を与える
イ.自治体が管理する所有者の死亡情報と国の登記情報を結びつける
ウ.相続登記を義務化する
エ.土地所有権を放棄できる制度の創設


投稿者 イケダ労務管理事務所

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