労務ニュース スマイル新聞
2018年11月23日 金曜日
平成30年11月23日第470号
資格取得費用の取扱い
従業員が、研修という名目で業務に必要な技能習得、資格の取得をする場合、その費用を会社で負担することも多いと思います。それらの費用は、研修を受講した人への給与となるのでしょうか。
資格取得費用の基本的な考え方は、従業員の資格取得等に要する費用で、会社が負担したものは、従業員に支給された経済的利益に該当し、原則として給与所得として課税されます。ただし、会社が自己の業務上の必要にもとづき、仕事に直接必要な内容であること、そして次の要件すべてを満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与所得として課税しなくてもよいことになっています。
(1)技術や知識を、役員または従業員に習得させるための費用であること
(2)免許や資格を、役員または従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)関係分野の講義を、役員または従業員に大学などで受けさせるための費用であること
具体例
(1)従業員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を取得させた場合
・給与所得として課税されない。
(2)新入社員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を、会社へ入社する前に取得させる。試用期間中に退職した際には、全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されない。試用期間中に退職した場合も、本人に費用返還を求めるため、給与所得として課税さない。
(3)来年度から入社することが内定している者に対して、ビジネスマナー講座を受講させる。内定者が入社しなかった場合には全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されるが、内定者が入社しなかった場合は、本人に費用返還を求めるため給与所得として課税されない。
役員、従業員に対して、仕事に直接必要なものであれば、給与所得として課税はされないが、仕事に直接必要のない、自己啓発的な知識習得や、モチベーションアップのための費用を、会社が負担すると給与所得として課税されるということです。
従業員が、研修という名目で業務に必要な技能習得、資格の取得をする場合、その費用を会社で負担することも多いと思います。それらの費用は、研修を受講した人への給与となるのでしょうか。
資格取得費用の基本的な考え方は、従業員の資格取得等に要する費用で、会社が負担したものは、従業員に支給された経済的利益に該当し、原則として給与所得として課税されます。ただし、会社が自己の業務上の必要にもとづき、仕事に直接必要な内容であること、そして次の要件すべてを満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与所得として課税しなくてもよいことになっています。
(1)技術や知識を、役員または従業員に習得させるための費用であること
(2)免許や資格を、役員または従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)関係分野の講義を、役員または従業員に大学などで受けさせるための費用であること
具体例
(1)従業員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を取得させた場合
・給与所得として課税されない。
(2)新入社員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を、会社へ入社する前に取得させる。試用期間中に退職した際には、全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されない。試用期間中に退職した場合も、本人に費用返還を求めるため、給与所得として課税さない。
(3)来年度から入社することが内定している者に対して、ビジネスマナー講座を受講させる。内定者が入社しなかった場合には全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されるが、内定者が入社しなかった場合は、本人に費用返還を求めるため給与所得として課税されない。
役員、従業員に対して、仕事に直接必要なものであれば、給与所得として課税はされないが、仕事に直接必要のない、自己啓発的な知識習得や、モチベーションアップのための費用を、会社が負担すると給与所得として課税されるということです。
投稿者 イケダ労務管理事務所