労務ニュース スマイル新聞

2018年11月 8日 木曜日

平成30年11月8日第469号

財産承継について


被相続人の死亡により、被相続人の権利義務の一切を相続人が承継することを相続といいます。被相続人の財産は、相続が開始されると相続人全員の共有状態となり、個々の相続分は、遺言を優先し、遺言がない場合は相続人の協議による遺産分割、または法定相続分によります。法定相続とは、配偶者及び一定の血族に対し民法でその順位及び配分率が定められています。
1.配偶者は、法律上の配偶者を指し、常に相続人となります。婚姻届を出していない事実婚の配偶者は含まれません。
2.子(及び子の代襲相続人)は、配偶者を除き第1順位の相続人となります。既に子が死亡している場合は、孫が第1順位の相続人となります(代襲相続)。既に孫が死亡している場合は曾孫が代襲相続します。
3.直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)は、第1順位の血族相続人がいないときに相続します。
4.兄弟姉妹(及びその代襲相続人)は、第1順位および第2順位の血族相続人がいないときに相続人となります。既に兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までは代襲相続します。兄弟姉妹の孫が代襲相続することはありません。
5.その他、相続開始時に胎児であった者は、実際に生まれた場合には相続権が認められますが、死産の場合は相続権がなかったものとされます。
兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続人の遺産継承を確保するため、一定割合の遺産
を確保できる遺留分を認める制度があります。
法定相続分と遺留分の割合は次のとおり決められています。
・第1順位 配偶者と子      法定相続分は1/2、遺留分は1/4
・第2順位 配偶者と直系尊属   配偶者の法定相続分は2/3、遺留分は1/3
直系尊属の法定相続分は1/3、遺留分は1/6
・第3順位 配偶者と兄弟姉妹   配偶者の法定相続分は3/4、遺留分は1/2
兄弟姉妹の法定相続分は1/4、遺留分はなし
・配偶者のみ           配偶者の法定相続分は全部、遺留分は1/2
・子のみ             子のみの場合法定相続分は全部、遺留分は1/2
・直系尊属のみ          配偶者も子もいない場合は、直系尊属が相続人と
なり、法定相続分は全部、遺留分は1/3


投稿者 イケダ労務管理事務所

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