労務ニュース スマイル新聞
2018年8月23日 木曜日
平成30年8月23日第464号
『改正民法』について(相続が変わる?!)
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日に成立しました。
1.配偶者居住権の創設(公布日から2年以内の施行)
住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者は居住権を取得すれば所有権が別の相続人や第三者になっても住み続けることが出来るようになりました。
この権利を公示するため「配偶者居住権」の登記制度を設け、建物の所有者は配偶者に対し登記義務を負うことになりました。
また、相続開始時に無償で居住していた場合、遺産分割協議が終了するまでか相続開始から6ヵ月のいずれか遅い日まで無償で住める「配偶者短期居住権」も設けました。
なお、被相続人が居住建物を配偶者以外の者(夫と長男など)と共有していた場合には配偶者居住権が発生しませんので、注意が必要です。
2.婚姻20年以上の配偶者の優遇策(公布日から1年以内の施行)
婚姻20年以上の夫婦で配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったとして遺産分割の対象財産から除外することになります。
3.自筆証書遺言の見直し
(1)財産目録については、パソコンで作成しても良いことになりました。(公布日から6ヵ月以内の施行)
(2)法務局が自筆証書遺言を保管する制度を作りました。この制度を利用した遺言書の検認は不要です。(公布日から2年以内の施行)
4.特別寄与者制度の創設(公布日から1年以内の施行)
相続権のない6親等内の血族と3親等内の配偶者が介護などに尽力した場合に、相続人に金銭を請求することが出来る制度を設けました。(事実婚、内縁等は除く)
5.金融機関における「仮払い制度」の創設(公布日から1年以内の施行)
遺産分割協議が終わる前に生活費や葬儀費用の支払いなどのために被相続人の預貯金を金融機関から引き出すことが出来る「仮払い制度」を創設しました。
仮払いをすることが出来るのは「被相続人の預貯金額×1/3×法定相続分」としますが、別途、法務省令で一行あたりの上限額について定めを設ける予定です。
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日に成立しました。
1.配偶者居住権の創設(公布日から2年以内の施行)
住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者は居住権を取得すれば所有権が別の相続人や第三者になっても住み続けることが出来るようになりました。
この権利を公示するため「配偶者居住権」の登記制度を設け、建物の所有者は配偶者に対し登記義務を負うことになりました。
また、相続開始時に無償で居住していた場合、遺産分割協議が終了するまでか相続開始から6ヵ月のいずれか遅い日まで無償で住める「配偶者短期居住権」も設けました。
なお、被相続人が居住建物を配偶者以外の者(夫と長男など)と共有していた場合には配偶者居住権が発生しませんので、注意が必要です。
2.婚姻20年以上の配偶者の優遇策(公布日から1年以内の施行)
婚姻20年以上の夫婦で配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は「遺産とみなさない」という意思表示があったとして遺産分割の対象財産から除外することになります。
3.自筆証書遺言の見直し
(1)財産目録については、パソコンで作成しても良いことになりました。(公布日から6ヵ月以内の施行)
(2)法務局が自筆証書遺言を保管する制度を作りました。この制度を利用した遺言書の検認は不要です。(公布日から2年以内の施行)
4.特別寄与者制度の創設(公布日から1年以内の施行)
相続権のない6親等内の血族と3親等内の配偶者が介護などに尽力した場合に、相続人に金銭を請求することが出来る制度を設けました。(事実婚、内縁等は除く)
5.金融機関における「仮払い制度」の創設(公布日から1年以内の施行)
遺産分割協議が終わる前に生活費や葬儀費用の支払いなどのために被相続人の預貯金を金融機関から引き出すことが出来る「仮払い制度」を創設しました。
仮払いをすることが出来るのは「被相続人の預貯金額×1/3×法定相続分」としますが、別途、法務省令で一行あたりの上限額について定めを設ける予定です。
投稿者 イケダ労務管理事務所