労務ニュース スマイル新聞
2018年7月23日 月曜日
平成30年7月23日第462号
シェアード会社による社会保険手続等の代行について
企業グループ内で主に経理や総務などの各社共通する業務を一つ企業に集約し、経費の削減や業務の効率をはかる経営手法をシェアードサービスといいます。そのために作られた会社をシェアード会社と呼びます。
日本国内では、2000年以降急速にシェアード会社が増え、特に従業員1万人以上、関連企業50社以上の大手製造業での導入比率が高いようです。シェアード化する部門は、経理・人事・総務・IT等の間接部門が大半を占めています。
ここでの注意点は、社会保険や労働保険の代行を業務として行うには、社会保険労務士または社会保険労務士法人の資格が必要だということです。社会保険労務士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」とあります。グループ会社内での行為であったとしても業として行う限りは当法律に抵触するものと思われます。
平成29年に厚生労働省主催で規制改革の一環として、グループ企業内でのシェアードサービスにおける「社会保険に関する手続」について各専門委員からヒアリング形式による検討会を開催しております。その時の議事録及び論点に対する回答書が内閣府のホームページに掲載されています。この回答が結論となるわけではありませんが、社労士もしくは社労士法人でないシェアード会社が社会保険等の手続業務の代行を業として行うには否定的な見解のように思われます。ただ、検討会の回数が進むにつれその雰囲気が多少変化しているようにも思われますが、この行為を肯定するには至りません。
社会保険や労働保険は、過去からの変遷を含んだ内容であり手続きであっても煩雑で難しい部分を含んでいます。また、労働者にとって生活に直結する重要なバックボーンとなっています。この制度の運用に過ちがあってはなりません。国がそれを行う者に対し知識の担保を求めることは当然であり必要なことと考えます。
企業グループ内で主に経理や総務などの各社共通する業務を一つ企業に集約し、経費の削減や業務の効率をはかる経営手法をシェアードサービスといいます。そのために作られた会社をシェアード会社と呼びます。
日本国内では、2000年以降急速にシェアード会社が増え、特に従業員1万人以上、関連企業50社以上の大手製造業での導入比率が高いようです。シェアード化する部門は、経理・人事・総務・IT等の間接部門が大半を占めています。
ここでの注意点は、社会保険や労働保険の代行を業務として行うには、社会保険労務士または社会保険労務士法人の資格が必要だということです。社会保険労務士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」とあります。グループ会社内での行為であったとしても業として行う限りは当法律に抵触するものと思われます。
平成29年に厚生労働省主催で規制改革の一環として、グループ企業内でのシェアードサービスにおける「社会保険に関する手続」について各専門委員からヒアリング形式による検討会を開催しております。その時の議事録及び論点に対する回答書が内閣府のホームページに掲載されています。この回答が結論となるわけではありませんが、社労士もしくは社労士法人でないシェアード会社が社会保険等の手続業務の代行を業として行うには否定的な見解のように思われます。ただ、検討会の回数が進むにつれその雰囲気が多少変化しているようにも思われますが、この行為を肯定するには至りません。
社会保険や労働保険は、過去からの変遷を含んだ内容であり手続きであっても煩雑で難しい部分を含んでいます。また、労働者にとって生活に直結する重要なバックボーンとなっています。この制度の運用に過ちがあってはなりません。国がそれを行う者に対し知識の担保を求めることは当然であり必要なことと考えます。
投稿者 イケダ労務管理事務所