労務ニュース スマイル新聞
2018年5月23日 水曜日
平成30年5月23日第458号
国民年金法の新しい年金額改定ルールについて
1.年金額の自動改定
年金額は改定率を改定することで毎年度自動的に改定されます。この、改定率の改定には、原則的な改定とマクロ経済スライドによる改定の2種類の方法があります。
(1)原則的な改定は、68歳に達する年度前の受給権者は名目手取り賃金変動率、
68歳に達する年度以後にある受給権者は物価変動率を基準として計算されます。ただし、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、全年齢に共通して同じ基準で変化の少ない方の基準で改定されます。
(2)マクロ経済スライドによる改定とは、賃金や物価の変動に加えて、被保険者の減少及び平均余命の伸びという年金財政にとってマイナスの要素を年金額に反映させる(以下「調整率」という)ものです。
マクロ経済スライドは、賃金・物価が上昇した場合に行い、その際、上昇率が調整率を下回るときは年金額は据え置かれます。賃金・物価が下落した場合は、原則的な改定を行い、マクロ経済スライドは適用されません。
2.原則の改定率の算定式
マクロ経済スライドによる年金額の調整期間における改定率の改定
(1)68歳に達する前の年度(以下「基準年度」という)の受給権者:
名目手取り賃金率×調整率(年金被保険者数変動率×平均余命伸率)×前年度からの特別調整率(前年度に調整できなかった繰越部分)
(2)基準年度以後の受給権者: 物価変動率×調整率×前年度からの特別調整率
調整率及び特別調整率を年金額に反映させ、賃金又は物価の上昇率を年金に反映させることにより上昇率を抑制した率が算出率となり、年金額が抑制されます。
3.平成30年度の国民年金額と年金額の新しい改定ルール
賃金が-0.4%、物価は+0.5%であったので、例外規定が適用され、年金額は前年度と同じになります。満額の国民年金は、年額779,300円です。
平成30年度から、年金額で過去に調整できなかった部分が繰り越され、累積されることとなりました。賃金・物価の変化によってマクロ経済スライドが適用された後でも更に下げる余地があるときは、累積部分を積み増しし、さらに年金額を押さえる仕組みが導入されます。つまり、マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない様に維持しつつ、賃金物価上昇の範囲内で前年度の未調整部分の調整を行うこととされました。
1.年金額の自動改定
年金額は改定率を改定することで毎年度自動的に改定されます。この、改定率の改定には、原則的な改定とマクロ経済スライドによる改定の2種類の方法があります。
(1)原則的な改定は、68歳に達する年度前の受給権者は名目手取り賃金変動率、
68歳に達する年度以後にある受給権者は物価変動率を基準として計算されます。ただし、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、全年齢に共通して同じ基準で変化の少ない方の基準で改定されます。
(2)マクロ経済スライドによる改定とは、賃金や物価の変動に加えて、被保険者の減少及び平均余命の伸びという年金財政にとってマイナスの要素を年金額に反映させる(以下「調整率」という)ものです。
マクロ経済スライドは、賃金・物価が上昇した場合に行い、その際、上昇率が調整率を下回るときは年金額は据え置かれます。賃金・物価が下落した場合は、原則的な改定を行い、マクロ経済スライドは適用されません。
2.原則の改定率の算定式
マクロ経済スライドによる年金額の調整期間における改定率の改定
(1)68歳に達する前の年度(以下「基準年度」という)の受給権者:
名目手取り賃金率×調整率(年金被保険者数変動率×平均余命伸率)×前年度からの特別調整率(前年度に調整できなかった繰越部分)
(2)基準年度以後の受給権者: 物価変動率×調整率×前年度からの特別調整率
調整率及び特別調整率を年金額に反映させ、賃金又は物価の上昇率を年金に反映させることにより上昇率を抑制した率が算出率となり、年金額が抑制されます。
3.平成30年度の国民年金額と年金額の新しい改定ルール
賃金が-0.4%、物価は+0.5%であったので、例外規定が適用され、年金額は前年度と同じになります。満額の国民年金は、年額779,300円です。
平成30年度から、年金額で過去に調整できなかった部分が繰り越され、累積されることとなりました。賃金・物価の変化によってマクロ経済スライドが適用された後でも更に下げる余地があるときは、累積部分を積み増しし、さらに年金額を押さえる仕組みが導入されます。つまり、マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない様に維持しつつ、賃金物価上昇の範囲内で前年度の未調整部分の調整を行うこととされました。
投稿者 イケダ労務管理事務所