労務ニュース スマイル新聞

2018年5月 8日 火曜日

平成30年5月8日第457号

『住居表示制度』について


市街地では、住所のほとんどは地番ではなく住居表示というものが利用されています。
1.住居表示とは
住所は、元々、地番を利用していましたが、土地を分筆や合筆することで、枝番・欠番・飛び番などが生じて、町がわかりにくくなったり、郵便の配達が遅れたりするなど様々な弊害が生じてきました。
そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」を作り、建物に対して番号を付けることになり、この住居表示を住所とすることにしました。
2.住居表示の対象は
市街地を対象にしています。市街地の基準としては「4,000~5,000人/1平方kmの人口密度」とされています。
3.住居表示の方式
街区方式と道路方式の2つがありますが、道路網が整然としている京都市などを除き、ほとんどの市町村が街区方式を用いています。大阪市中央区の一部分でも道路方式を用いているところがあります。
街区方式とは、町の境界を道路・鉄道など恒久的な施設または河川・水路などにより区画し、その中の建物に住居表示のための番号を付けて表示することをいいます。
4.住居表示の方法
住居を表示するには、都道府県、市(区)、町村の名称ならびに町名、街区符号、住居番号を用います。(例:○市○区○丁目「町名」〇番「街区符号」〇号「住居番号」)
5.地番との違い
地番は、一筆ごとの土地に番号を付けたものです。不動産の登記簿謄本「登記事項証明書」を取得する際には、この地番が必要になります。
住居表示が実施されていない地域や、住居表示が実施されている地域でも区画整理事業が実施されたりしている地域では、地番と住所が同じということもあります。
6.住居表示実施基準
住居表示を実施する基準(街区符号を振る基準など)は、各市町村が定めています。
ちなみに、大阪市は「大阪城」、堺市は「宿院」を基準としています。
(大阪城に近いところを起点として街区符号を順序よく付けています。)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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