労務ニュース スマイル新聞

2018年3月23日 金曜日

平成30年3月23日第454号

民法改正による保証債務の変更


1.保証契約について

民法改正(2020年4月1日施行)によって、保証契約に大きな変更があります。
例えば、不動産賃貸をしている方であれば、借主が家賃を滞納した場合のために保証人
をたててもらうのが通常です。
このとき、多くの場合「根保証契約」をしています。
このような根保証契約の典型は、銀行と事業者との貸金取引など継続的な取引契約が
結ばれる場合です。この根保証契約は、例えば、100万円借りる際に保証人になった
ところ、その後追加で借りた1000万円まで責任を負うことを知ってトラブルになっ
てきたというような経緯があります。
そこで、平成16年の民法改正では、こういった貸金等根保証契約について保証人保
護のための規定が設けられました。
しかし、不動産の賃貸借から生じる賃借人の賃料債務の保証に関する「根保証契約」
については規定がなく、トラブルになる事例もありました。
(雇用契約における身元保証も、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とするので、根保証契約に当たりますが、身元保証については、昭和8年に身元保証に関する法律が制定されています)
それでは、実務への影響が大きいと思われる改正部分について見ていきましょう。

2 個人根保証における極度額の設定義務

改正法により、極度額を書面で定めなければ、その効力を生じないとされます(新法第465条の2以下)。
「極度額」とは、保証人が負う責任の上限額のことです。
個人根保証契約の場合は、この極度額を、書面で定めなければ、契約自体が無効とな
ってしまいます(保証会社のような法人であれば大丈夫です)。
この書面は、公正証書である必要はなく、契約書で足ります。
つまり、改正後は、賃貸借契約において賃借人の親族などの個人に根保証を求める場
合には、契約書の中で極度額を定めておかなければならないということになります。
この極度額は、一定の金額を定めておく方法や、賃料の2か月分といった定めであっ
ても、賃料の額が特定されていて上限額を確定できるのであれば有効です。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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