労務ニュース スマイル新聞

2017年11月 8日 水曜日

平成29年11月8日第445号

LGBT施策の推進について


1.近年の傾向

「LGBT」という言葉をご存じですか?

同性愛者のレズビアン(L)やゲイ(G)、
両性愛者のバイセクシャル(B)

心と体の性が一致しないトランスジェンダー(T)
の頭文字をとった総称です。


近年は国際人権法などの議論で
「SOGI」(ソジ)という呼称が使われ始めました。


日本では、「パートナーシップ証明」や
「パートナーシップ宣誓」、

「パートナーシップ登録」といった言葉が
ニュースにしばしば登場するようになりました。


2015年11月、同性カップルなどの
当事者の二人がパートナーであることを示す

パートナーシップ証明を渋谷区が発行するサービスを
開始したことは記憶に新しいと思います。


他に世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、
沖縄県那覇市、北海道札幌市などの
自治体も証明を発行しています。


2.雇用におけるハラスメント対策

1985年に制定された男女雇用機会均等法は、
2007年の改正には女性に対する

セクシュアル・ハラスメントだけでなく
男性に対するセクシュアル・ハラスメントも
対象としました。

2016年に改正された厚生労働省

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」

においては、

「職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、
同性に対するものも含まれる。

また被害を受けた者の性的志向又は性自認に関わらず、
当該者に対する職場における

セクシュアル・ハラスメントも、
本指針の対象となるものである。」

ということが明言されています。


したがって、

事業主が性的言動によって
就業環境が害されることのないよう

講ずべき措置には性的少数者に
対するものも含まれると解されます。


3.企業対応

取り組みとしては、性的指向や自認を事由とする
解雇・いじめ、自認する性別の服装での出勤の可否、

社員旅行、トイレ利用等への相談窓口の設置、
福利厚生の見直し等、が考えられます。

また、取り組まないと、人格権侵害としての
損害賠償義務やその使用者責任、

また職場環境配慮義務違反という法的リスクや、
当事者、非当事者の生産性やモチベーションの低下、

職場への忠誠心の減少という悪影響をもたらします。


従業員に気持ちよく働いて、
職場で能力を十分に発揮してもらえるよう、

是非とも管理職や労務担当者だけでなく、
社員にもきっちりとした正しい
基礎知識を学ぶ機会を設けましょう。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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