労務ニュース スマイル新聞

2017年9月23日 土曜日

平成29年9月23日第442号

改正育児・介護休業法のポイント


平成29年1月1日に施行されました
育児・介護休業法がさらに改正され、
10月1日から施行されます。

以下改正のポイントをご紹介いたします。


1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に


育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、
保育所に入れない等の場合に、

例外的に子が1歳6ヵ月に達するまで延長できましたが、
子が1歳6ヵ月に達する時点で、

次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳6ヵ月に達する日の翌日から

子が2歳に達する日までの期間について、
事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができるようになります。

(1)育児休業にかかる子が
1歳6ヵ月に達する日において、
労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合

(2)保育所に入所できない等、
1歳6ヵ月を超えても休業が特に認められる場合

この2歳までの休業は、
1歳6ヵ月到達時点でさらに
休業が必要な場合に限って申出可能となり、

原則として子が1歳6ヵ月に達する日の翌日が
育児休業開始予定日となります。

1歳時点での延長は子が1歳6ヵ月に達する日までです。
ご注意ください。
育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、
2歳までとなります。


2.子どもが生まれる予定の方などに
育児休業等の制度などをお知らせ


事業主は、労働者もしくはその配偶者が
妊娠・出産したことを知ったとき、

又は労働者が対象家族を
介護していることを知ったときに、

関連する両立支援制度について
個別に制度を周知するための措置を
講ずるよう努力しなければなりません。

この措置は、
労働者のプラバイシーを保護する観点から、

労働者が自発的に知らせることを
前提としたものである必要があります。

そのためには、
労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、

相談窓口を設置する等の育児休業等に関する
ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。


3.育児目的休暇の導入促進


事業主は、小学校就学までの子を
育てながら働く方が子育てしやすいよう、

育児に関する目的で利用できる休暇制度を
設ける努力義務が創設されます。

「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、
配偶者出産休暇や、入園式、卒園式などの

行事参加も含めた育児にも利用できる
多目的休暇などが考えられますが、

失効年次有給休暇の積立による
休暇制度の一環として

「育児に関する目的で利用できる休暇」を
措置することも含まれます。

各企業の実情に応じた整備が望まれます。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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