労務ニュース スマイル新聞

2017年8月23日 水曜日

平成29年8月23日第440号

障害者虐待防止法への対応


「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」
(以下、「障害者虐待防止法」という)
をご存知でしょうか。


障害者虐待防止法ができた背景には、
障害者のもつ特性に対する周囲の理解不足や、

本人の成長を願ってちょっとした
「注意」や「指導」が、
「暴言」や「無視」に発展したり、

心理的虐待や身体的虐待などにつながったりする
可能性があるという点があります。


1.虐待の定義(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から5号)

(1)身体的虐待
 障害者の身体に外傷が生じ、
もしくは生じるおそれのある暴行を加え、
または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

(2)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすることまたは
障害者をしてわいせつな行為をさせること

(3)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な
対応または不当な差別的言動その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食または
長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記3つの虐待行為と同様の
行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと

(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること
その他障害者から不当に財産上の利益を得ること


2.障害者虐待への対応の留意点

虐待をしている人、虐待を受ける人に
自覚があるとは限りません。

当事務所の顧問先様においても、
障害者と認識していない従業員から
市町村に障害者虐待があった旨を
通報したということがありました。

労働条件について苦情申入れをしてきた
従業員の方が激高されたので、
その方の顔の前に手を出して阻止しようとした、
現場主任の方の行為を指してのことです。

会社側は、その従業員の方が障害を
お持ちであったことも知らないし、
気づいてもいませんでした。

思いがけないことも起こりますからご注意ください。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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