労務ニュース スマイル新聞

2017年7月23日 日曜日

平成29年7月23日第438号

年金受給資格期間が10年に短縮されます


1.これまでの経緯


低年金者の増加や、納付意欲低迷等の議論の中、
平成24年8月に、年金受給資格の「10年」への
短縮の法案が成立しました。

平成27年10月の消費税率引き上げと同時に
行うことになっていたところ大幅に延期され、

その後、平成28年11月「年金機能強化法改正法」が
可決・成立されました。

これにより期間短縮に係る施行期日が
平成29年8月1日となり、

平成29年9月分の年金から支給(支払いは10月)
されるようになります。

10年への短縮で、
老齢基礎年金の受給権者が約40万人、

特別支給の老齢厚生年金の受給権者は約24万人と、
合わせて64万人の方が
受給権を得ることができると言われていて、

日本年金機構は今年2月末から
7月にかけて対象者に年金請求書を送付しています。


2.受給資格者とは

では、実際に対象者となるとは、どういうことでしょうか。

まず、
ア)国民年金保険料送付済期間、

イ)国民年金保険料免除期間、

ウ)被用者年金加入記録

をあわせて10年から25年未満の方です。

また、前記のア)~ウ)の期間が10年ない場合、

合算対象機関(いわゆる「カラ期間。」
を探す必要がありますが、
なんとか120ヵ月分以上を確保したいところです。

なお、この合算対象期間は多岐にわたるため、
専門の社会保険労務士や、年金事務所、
「街角の年金センター」等に相談されるとよいでしょう。


3.後納や任意加入も活用しましょう

国民年金の毎月の保険料の納付期限は翌月末日ですが、
2年前まで遡って納付することができます。

さらに、平成27年10月から
平成30年9月までの3年間に限り、

過去5年分まで遡って
納めることができる後納制度があります。

また、年金受給期間10年を満たしていない方は
手続きを行うことによって最長70歳まで
国民年金に任意加入することができます。

振替加算や寡婦年金の対象に
なるかもしれないことについての
確認もしたいところです。

ただし、
10年加入の年金を受給していた人が
死亡した場合でも、
その遺族に遺族年金は支給されません。

あくまで今回の制度改正は、
老齢基礎年金などの老齢年金であり、
遺族年金、障害年金の受給要件に変更はありません。

企業の従業員の方から、質問があった場合、
適宜相談にのれるよう準備できればよいでしょうし、
また身近な専門家を活用してみては如何でしょうか。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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