労務ニュース スマイル新聞

2017年6月23日 金曜日

平成29年6月23日第436号

『売主が外国人または海外在住日本人の不動産登記』について


日本に不動産を所有する海外居住の
外国人または外国企業が、

その不動産を売却する場合や、
海外で居住する日本人が、

その不動産を売却する場合の
不動産登記に必要な書類や、
その他の留意点についてまとめてみました。


1.海外居住の外国人または海外在住日本人が
日本の不動産を売却する際の登記の書類


(1)権利証書は、通常の不動産取引と
同じように必要となります。


(2)印鑑証明書は(印影を証明するということを
制度としている国や地域は限られていますので)
「サイン証明書」によることになりますが、
次の2通りの方法があります。

(ア)署名すべき書類に対して
サイン証明書を綴り合わせて割印をし、
一体の書類としたものに対して、
証明権者が奥書証明するもの(奥書証明方式)

(イ)申請者のサインを、単独で証明するもの
(単独証明方式)


(3)登記用委任状について、
奥書証明方式の場合は一体化していますが、
単独証明方式の場合は、
全く同一のサインであると登記官が認める必要があります。


(4)法人の場合、資格証明書が必要になりますが、
実務上では[宣誓供述書]を利用して
手続を進める方法が多く採用されています。


(5)固定資産評価証明書も、
通常の取引と同じように必要になります。


(6)外国人が登記名義人のときの住所や
氏名が変更されているときは、
その内容や原因を記載した「宣誓供述書」を
利用することになります。


2.サイン証明書について


(1)外国人の場合の証明書

(ア)当該外国の在日大使館・領事館における証明権者

(イ)当該外国の本国の公証人や弁護士等


(2)日本人の場合の証明書

(ア)在外日本大使館・領事館における証明権者

(イ)日本の公証人


3.買主の源泉徴収義務について


(1)源泉徴収義務は買主にありますが、
個人が自己または親族の居住用に取得した土地等で、

その対価が1億円以下の場合は、
源泉徴収義務が生じません。

(ア)買主が法人の場合、対価の額に関わらず、
源泉徴収義務が生じます。

(イ)買主が個人の場合でも居住用でない場合は、
源泉徴収義務が生じます。


(2)手付金や中間金でも、それぞれの支払時に
源泉徴収する義務があります。


(3)源泉徴収の税率は、
源泉所得税及び復興特別所得税の合計で
10.21%です。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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