労務ニュース スマイル新聞

2017年4月 8日 土曜日

平成29年4月8日第431号

「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」について


1.制度概要

本助成金は、
労働時間等の設定の改善を図り、
過重労働の防止及び長時間労働の
抑制に向け勤務間インターバル
(休息時間数を問わず、
就業規則等において
終業から次の始業までの休息時間を確保
することを定めているもの)
の導入に取り組んだ際、
その実施に要した費用の一部を助成するものです。


2.支給要件

(1)支給対象事業主

次のアからウのいずれかに該当する
事業場を有する中小企業事業主であること

ア.勤務間インターバルを導入していない事業場

イ.すでに休息時間数が9時間以上の
勤務間インターバルを導入している
事業場であって対象となる労働者が
当該事業場に所属する労働者の
半数以下である事業場

ウ.すでに休息時間数が9時間未満の
勤務間インターバルを導入している事業場

※その他、「資本又は出資額」や
「常時雇用する労働者」
に関する要件があります。


3.成果目標と支給対象となる取組み
次の取組みのうち、
いずれか1つ以上を実施し、
成果目標として、
事業主が事業実施計画において
指定したすべての事業場において、
休息時間数が
「9時間以上11時間未満」または
「11時間以上」の勤務間インターバル
を導入すること

(1)労務管理担当者に対する研修

(2)労働者に対する研修

(3)外部専門家
(社会保険労務士、中小企業診断士など)
によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(時間外・休日労働に関する規定の整備等)

(5)労務管理ソフトウェアや
労務管理用機器の導入・更新 等


4.支給額
取組みの実施に要した経費のうち、
謝金、旅費、借損料、会議費、
雑役務費、印刷製本費、備品費、
機械装置等購入費及び委託費の
合計額に4分の3を乗じた額が
成果目標の達成状況に応じて支給されます。

・休息時間数9時間以上11時間未満:
上限40万円

・休息時間数11時間以上:
上限50万円

※申請受付:平成29年12月15日まで

※「新規導入」に該当する取組みがなく、
「適用範囲の拡大」または「時間延長」に
該当する取組みがある場合は
上記助成額の半額が支給されます。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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