労務ニュース スマイル新聞

2017年3月23日 木曜日

平成29年3月23日第430号

「退職金制度」について


1.退職金制度は見える化されていますか?

実は、会社にとって退職金制度の設置義務はありません。
しかし、就業規則等で会社が社員との間で
退職金の支払いをルール化すれば、
会社にとっては社員と契約した制度になるため、
支払いの責任が生じます。

では、何が問題かというと、
先代の決めた制度が未だに残っているケースです。

景気が良い時代に、急ごしらえで作った制度、
なんとなく同業者の社長から聞いて、
こんなもんだろと決めた制度であったならば、
この際制度改革に着手すべきです。

退職一時金制度の場合は、
支払い義務が生じてから減免を求めることもできず、
定年退職者、中途退職者が予想以上に多かった期は、
赤字転落などという事態は
絶対に避けなければなりません。


2.退職金・企業年金の4つの類型

退職給付制度はたくさんの制度や法律がありますが、
大きく4つの種類に分けて
整理すると理解しやすいです。

一つ目は「退職一時金制度」。

実際の支払いの段階で全額を損金算入出来ますが、
事前準備金に対しては税制上の
メリットはありません。

かつ、
退職給付会計
(実際積立額-将来支払う退職給付支払額=退職給付債務)が
適用され、会社にとって債務とされます。

これは二つ目の「確定給付企業年金」
にも言えることです。

ただ、この「確定給付企業年金」は
事業主掛金は全額損金算入できます。

これは三つ目の「共済型」
(たとえば中小企業退職金共済制度)も同じ。

また、四つ目の「確定拠出年金」も
事業主掛金は全額損金算入されます。

勿論税金面だけでなく、運用責任はだれが負うのか、
自己都合退職時に減額できるのか、
中途退職時に一時金支給が出来るのか、
年金支給開始年齢は何歳からか等、
金融機関からの制度提案を受けたり、
中退共本部への相談等により
退職金制度を固める必要がありますが、
何より、
従業員の方の納得を得られ、
会社への貢献や仕事へのインセンティブを
高めてもらうことが一番大事なことではないでしょうか。


3.労使交渉の開始

新制度の採用については基本的に
既得権の保障と期待権他についての
労使合意が必要になります。

社員説明会を行い、きちんとした情報公開と、
制度の目的と方針の説明、
旧制度との不公平感、
世代間の不公平感等に配慮し、
出来れば全従業員から同意書を
取り付けておくのが無難です。

社会保険労務士等の外部専門家を上手に使い、
客観的視点からの解説を加えるのも
有効ではないでしょうか?

投稿者 イケダ労務管理事務所

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