労務ニュース スマイル新聞
2017年2月23日 木曜日
平成29年2月23日第428号
『自筆証書遺言』について
自筆証書遺言は、
筆記用具と紙と印鑑があれば
作成することができるため、
普通方式の遺言の中では
最も簡単に作成することができる遺言と
されています。
1.自筆証書遺言とは
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、
これに押印することによって成立する
遺言のことをいいます(民法第968条第1項)。
2.自筆証書遺言の長所と短所
(1)長所
・遺言の内容や存在の秘密性を保持できます。
・証人の立ち会いが不要です。
・作成費用が不要です。
(2)短所
・字の書けない人は利用できません。
・要件を備えないと無効になるおそれがあります。
・偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがあります。
・家庭裁判所による検認の手続が必要になります。
3.自筆証書遺言の作成のポイント
(1)遺言者が全文を自書すること
(2)作成日付の記載、氏名の自書、押印があること
(3)加除訂正があるときは所定の方式に従っていること
4.家庭裁判所による検認手続
(1)遺言書の保管者や遺言書を発見した
相続人は相続の開始を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
検認の請求が必要です。
(民法第1004条第1項)
なお、検認の申立書には
『申立人・相続人全員の戸籍謄本』及び
『遺言者の戸籍謄本
(全相続人を把握するため8才頃から死亡まで)』
を添付することを要します。
(2)検認手続を経ない自筆証書遺言に基づく
相続登記申請は受理されず、却下されます。
(平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知)
金融機関においても同様の取り扱いが
なされる場合がほとんどです。
(3)検認の性質は、後日における
偽造・変造・毀損を防ぐ一種の
検証手続・証拠保全手続とされており、
遺言の内容の真否を審査し、
その効力の有無を確定するものでは
ありませんので、後に遺言の効力を
争うことは可能です。
自筆証書遺言は、
筆記用具と紙と印鑑があれば
作成することができるため、
普通方式の遺言の中では
最も簡単に作成することができる遺言と
されています。
1.自筆証書遺言とは
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、
これに押印することによって成立する
遺言のことをいいます(民法第968条第1項)。
2.自筆証書遺言の長所と短所
(1)長所
・遺言の内容や存在の秘密性を保持できます。
・証人の立ち会いが不要です。
・作成費用が不要です。
(2)短所
・字の書けない人は利用できません。
・要件を備えないと無効になるおそれがあります。
・偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがあります。
・家庭裁判所による検認の手続が必要になります。
3.自筆証書遺言の作成のポイント
(1)遺言者が全文を自書すること
(2)作成日付の記載、氏名の自書、押印があること
(3)加除訂正があるときは所定の方式に従っていること
4.家庭裁判所による検認手続
(1)遺言書の保管者や遺言書を発見した
相続人は相続の開始を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
検認の請求が必要です。
(民法第1004条第1項)
なお、検認の申立書には
『申立人・相続人全員の戸籍謄本』及び
『遺言者の戸籍謄本
(全相続人を把握するため8才頃から死亡まで)』
を添付することを要します。
(2)検認手続を経ない自筆証書遺言に基づく
相続登記申請は受理されず、却下されます。
(平成7年12月4日民三第4344号民事局第三課長通知)
金融機関においても同様の取り扱いが
なされる場合がほとんどです。
(3)検認の性質は、後日における
偽造・変造・毀損を防ぐ一種の
検証手続・証拠保全手続とされており、
遺言の内容の真否を審査し、
その効力の有無を確定するものでは
ありませんので、後に遺言の効力を
争うことは可能です。
投稿者 イケダ労務管理事務所