労務ニュース スマイル新聞

2017年1月23日 月曜日

平成29年1月23日第426号

同一労働同一賃金


去年12月20日に
「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」の
中間報告として
「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表された。

雇用における正規・非正規間の格差問題是正に
大きな期待が寄せられる。

中間報告の内容を見る限り、
実現には多くの問題が横たわっている。

諸外国と比較をしても、各国ごとの歴史の上に
成り立って構築されてきた労働市場の構造には、
同一労働同一賃金の実現のさせ方に大きな違いが
あるとのことである。

日本においては、
諸外国と比べ労働者の流動性が低く、
それ故か企業ごとに労働条件が定められることが多く、
欧州のように産業別労働協約により
同一労働同一賃金が保たれていない。

そうした状況を踏まえて検討会では、
下記3点を柱にして長期的に
改革を進めるとのことである。

(1)正規・非正規社員両方の
賃金決定ルール・基準の明確化、

(2)職務や能力等の賃金など
待遇水準との関係性の明確化

(3)能力開発機会の均等・均衡による
一人ひとりの生産性向上

また、ガイドラインでは、具体的な事例として
「問題とならない例」
「問題となる例」
を載せているので、その一例を掲載する。

基本給について、労働者の
職業経験・能力に応じて支給しようとする場合

(1)問題とならない例
基本給については社員の職業経験・能力に
応じて支給しているA社において、
ある職業能力の向上のための特殊な
キャリアコースを設定している。

正規社員であるXは、このキャリコースを選択し、
その結果としてその職業能力を習得した。

これに対し、非正規社員であるYは、
その職業能力を習得していない。A社は、
その職業能力に応じた支給をXには行い、
Yには行っていない。

(2)問題となる例
基本給について社員の職業経験・能力に応じて
支給しているE社において、
正規社員であるXが非正規社員であるYに比べ
多くの職業経験を有することを理由として、
Xに対して、Yよりも多額の支給をしているが、
Xのこれまでの職業経験はXの現在の業務に
関連性を持たない。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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