労務ニュース スマイル新聞

2016年12月23日 金曜日

平成28年12月23日第424号

雇用保険の適用拡大(平成29年1月1日施行)

1.満65歳以上の新規雇用者の加入義務
 現在、満65歳以降に新たに職業に就いた労働者は、雇用保険の加入者になる
ことはできませんでしたが、雇用保険の適用上限年齢が撤廃され、平成29年1
月1日以降満65歳以上で加入要件(週20時間以上かつ、31日以上の雇用見
込みの方)に該当する人を雇い入れる場合、雇用保険被保険者資格取得届の提
出が必要になります。また、施行日前にすでに満65歳以上の方(加入要件該当
者)は、施行日付で加入手続きが発生する可能性があります。この場合の届出期
日は特例で平成29年3月31日までとなります。ただし、この期日に遅れても
時効にならない限り加入手続きは可能です。平成28年12月末日時点で高年齢
継続被保険者である場合は、既に資格取得手続きは行われているので、届出は
不要です。なお、現在の高年齢継続被保険者とあわせ、65歳以上の被保険者
名称は「高年齢被保険者」となります。また、現在4月1日時点で満64歳以
上の雇用保険料は、現在保険料免除になっていますが、新たに被保険者となる
65歳以上の人も、平成31年3月31日までは保険料は免除になります。あ
わせて、高年齢被保険者には、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給
付金の支給対象となり、離職後、高年齢受給資格者となった場合、常用就職支
度手当、移転費、求職活動支援費も支給対象になります。

2.適用拡大の背景
厚生労働省「雇用保険部会報告」では、我が国の生産年齢人口は、既に減少局面
にあり、潜在的に人手不足のなか、65歳以上の新規求職者数、就職件数の増加、
また65歳を超える就労希望者の増加や、老後の収入に対する不安等があるとい
う背景の中、改正をした旨の報告をしています。

3.課題
(1)離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月必要という一般被保険者
に比べ、「6ヶ月」で高年齢求職者給付金の対象となり、計画的に離職と就職を
繰り返す循環的離職者となり、不正受給につながる認識が必要です。
(2)平成32年4月1日からは、現在保険料が免除されている人に加え、すべ
ての被保険者分、事業主分共に保険料が徴収され、会社の人員構成によれば、
新たなコスト増になります。

投稿者 イケダ労務管理事務所

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ