労務ニュース スマイル新聞

2016年12月 8日 木曜日

平成28年12月8日第423号

改正された確定拠出年金法の概要と注意点について

 確定拠出年金法が本年6月に改正され、個人型確定拠出年金の対象が広がり、
来年1月からは公務員や主婦も対象になります。特徴は自己責任で運用するこ
と、転職後の持運びが可能なことです。法改正された個人型を中心に確認しま
しょう。

1.確定拠出年金の特徴
(1)いわゆる3階建て部分の年金。法改正に基き、平成29年から原則誰で
も加入可能
(2)自らの責任で運用し、運用結果に応じた年金額を将来に受け取れる。
(3)税制優遇のメリットは有るが、手数料が必要であり、原則60歳まで受
取り不可能

2.確定拠出年金の概要
(1)種類
  企業型と個人型があり、企業型は厚生年金適用事業所の事業主が実施者と
なり、加入者は実施事業所に使用される被用者年金被保険者で、掛金拠出は事
業主だが加入者も可能。一方、個人型は国民年金基金が実施者となり、加入者
は原則誰でも可能となり、掛金は加入者が拠出する。
(2)運営者と記録管理者
  ア 掛金運営者は、運営管理機関と呼ばれ、みずほ・三井住友・ゆうちょ
銀行等
  イ 記録管理は、記録関連運営管理機関と呼ばれ、加入者への各種通知等
を行う。
(3)給付
老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類で、老齢給付は掛金10年以上
で60歳から受取可能、1ヵ月以上2年未満の加入期間では65歳から受取可
能となる。ただし、70歳までに自身で申請手続きが必要で、手続きしなかっ
た場合は一時金となる。
(4)掛金額と変更について
個人型は、国民年金の第1号被保険者と60歳未満の厚生年金被保険者で、掛
金は前者が毎年6万8千円、後者は2万3千円までが拠出限度額となり、全額
が所得控除の対象となる。掛金額は毎年4月から翌年3月の間で年1回変更で
き、個人が運用商品を選択する。
(5)実施方法と注意点
運用商品は株や債券の投資信託が中心、運用商品の変更は可能。施行は公布日
の平成28年6月3日から2年以内で、公布日から2年以内に、加入者に提示
する3以上の運用方法について「内1つ以上は元本確保」という制限はなくな
る。個人型は運営管理機関から必要書類を取寄せ、受付金融機関へ申し込むこ
とから始まる。加入には手数料と口座管理料、投資信託の場合は信託報酬が必
要。途中換金は原則不可能で、60歳以降に老齢年金として受取りとなる。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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