労務ニュース スマイル新聞

2016年10月23日 日曜日

平成28年10月23日420号

年金機能強化法のまとめ

来年4月から、年金の受給資格期間が短縮され、これまで25年間の被保険者期
間が必要でしたが、無年金者を少なくする目的から10年で受給資格を得られる
ことになる予定です。
65歳以上の無年金者は現在90万人いると推計されます。国民年金に未加入の
人、加入していても保険料が払えずに免除されている人が、将来無年金者や低年
金者となる可能性が高いのです。今の推計では800万を超えると言われていま
す。
こうした制度を諸外国ではどうかと見ると
国名     年金支給開始年齢      受給資格期間
アメリカ    66歳           10年相当
イギリス  男65歳、女62歳5ヵ月   なし
ドイツ    65歳3ヵ月        5年
フランス   61歳2ヵ月        なし
他国と比べ日本の年金受給資格期間が随分長いことが分かります。これでは国民
皆年金制度そのものが崩れてしまいかねません。高齢化社会に向かって公的年金
を安定的に運用していくために、平成26年4月に施行された年金機能強化法の
下、以降これまで幾つもの施策が実施されてきました。
1.基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に恒久化(平成26年4月施行)
2.産休期間中の社会保険料免除
3.遺族基礎年金を父子家庭へも支給
4.未支給年金を受け取る遺族の範囲を拡大
5.70歳に年金繰り下げた人が請求を遅れた場合でも、遡って年金の支給が可

6.国民年金の任意加入時の未納期間が受給資格期間に算入
7.所在不明の年金受給者について届出が必要
8.障害年金の額改訂請求が1年を待たずに請求可能
9.特別支給の老齢厚生年金の受給権を得たときに遡って障害者特例による支給
が可能
10.短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(平成28年10月施行)
11.受給資格期間の短縮(平成29年4月施行予定)
これ以外にも、時効で納めることができなかった国民年金の未納保険料が平成
27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納める
ことができます。被保険者期間が不足して年金を受給できない人が受給資格を
得られる可能性が出てきます。
こうした施策の財源に、消費税を10%とする必要性が問われています。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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