労務ニュース スマイル新聞

2016年8月 8日 月曜日

平成28年8月8日第415号

第三者行為災害届(労災保険)の留意事項

1.「第三者行為」とは?

労災保険では事業主体を「保険者」といい、一方、給付を受ける者を「被保険者」
または「被災労働者」といいます。各々の保険制度では目的に照らして保険給付
を行いますが、その給付の原因が保険者、被保険者以外の不法行為であった
場合、加害者は損害賠償の義務を負います(民法第709条)。

この加害者のことを第三者といいます。たとえば、勤務中の鉄道駅職員を殴った
お客(加害者)等です。

2.届の提出の必要性
労災保険給付が第三者の行為が原因であった場合、給付を受けるべき受給権
者は、労災保険法施行規則第22条の規定によって第三者行為災害届を労働
基準監督署長に行わなければなりません。これは同法第12条の4に定める求償
あるいは控除の調整に必要な情報を報告させるためのもので、第12条の4は、
同一の災害原因で第三者から損害賠償が行われた場合の控除と、保険給付した
場合の求償を定めています。

3.届出書を作成するうえでの留意点
(1) 事業主等(労働者でない)で「特別加入」(制度)の承認を受けていない者が、
業務中の交通事故で相手のない自損事故で被災した場合は、第三者行為災害に
該当しませんが労災保険、健康保険共に適用を受けられないので注意を要します。
健康保険では事業主も被保険者になりますが、労災では事業主のため適用除外
です。健康保険は業務上の給付は対象外で、その結果健康保険、労災保険共に
給付から除外されることになります。ただし例外的に、被保険者が5人未満である
法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならない労務に従事しているもの
が、業務に起因して負傷した場合、適用されることがあります。

(2) 業務上の災害で、同僚の運転する車両に同乗しているときの事故の場合、
相手方と同僚の運転者が第三者に該当し2人の共同不法行為に該当しますが、
この場合保険者(政府)は一方の第三者が同僚(事業主の支配下にある)である
ことから、法の趣旨に添いかねることにより、求償権の実行を差し控えることに
なります。

(3) 被災者が労災保険を適用して受診した場合でも、被災者が法律に定めら
れた給付制限の重過失に抵触する場合は、保険者から既に受けた給付額の返
還命令を受け、休業(補償)給付は給付の都度(制限期間なし)、障害(補償)給
付、傷害(補償)年金は療養開始後3年以内の給付につき、30%減額されます
ので注意が必要です。


投稿者 イケダ労務管理事務所

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ