労務ニュース スマイル新聞

2016年7月25日 月曜日

平成28年7月25日第414号

保険外併用療養制度と患者申出療養制度について

我が国においては、国民皆保険制度によって国民は公的保険制度に加入し、
保険診療を一定限度の負担で受けることができます。また、保険適用が認め
られていない先進的医療については、安全性・有効性を確認した上で、
保険外併用診療制度として保険診療との併用が認められています。

今回は、保険外併用診療制度の中の次の制度をご案内します。

1.評価療養と選定療養

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が
適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担になる。

ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める
「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認め
られており、保険外診療部分については全額自己負担だが、
通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の
費用は、一般の保険診療と同様に扱われる。

(1)評価療養:先進治療や医薬品等であり将来保険給付の
 対象とするべきかの評価を行うものである。先進医療は
 有効性・安全性が確認されれば保険適用となるが、
 確認されなければ除外される。

(2)選定療養:差額ベッド代、時間外診療費や予約診療費等

2.患者申出療養
平成28年4月から、国内ではまだ承認されていない医薬品等の
使用等を迅速に使用できる仕組みとし、患者の治療の選択肢を
拡大するものとして導入されました。

患者が臨床中核病院(厚生労働省が承認した質の高い臨床
医療を行うことができる医療機関)に申し出ると、病院は
厚生労働大臣に申請を行い、同大臣は速やかにこれの
安全性・有効性を確認し、検討した上で承認・非承認を通知します。

承認されれば患者はその治療を受けることができます。

患者が申出を行うに当たっては、大臣告示に規定する申出書を
医療機関と相談しながら作成し、以下の書類と共に臨床中核
病院を経由して、厚生労働省保険局医療課に提出することが必要です。
 
(1)被保険者証写し 
(2)臨床中核病院の意見書
(3)患者への説明時に用いた申出に関わる療養の内容及び費用にかかる
  説明文書 
(4)患者の同意書 
(5)申出に係る相談を実施した場合の面談記録 
(6)患者が申出に係る書類の確認を行ったことを証する書面

本制度により混合診療の範囲は広がるが、自由診療を推奨するものでは
ないこと、安全性が確認されない治療としての危険があることの理解は必要です。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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