労務ニュース スマイル新聞

2016年7月 8日 金曜日

平成28年7月8日第413号

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、民法第969条及び第969条の2に基づき
公正証書による遺言のことをいいます。

平成17年に約70,000件でしたが、平成26年には
約105,000件になりました。

1.公正証書遺言の長所と短所

(1)長所
・自筆の必要がありません。
・原本を公証役場で保存するため、変造・隠匿・紛失・破棄の恐れがありません。
・家庭裁判所による検認手続が不要です。

(2)短所
・作成手続が煩雑で、費用がかかります。
・証人2名の立ち会いが必要になります。

2.公正証書遺言の作成方法

(1)証人2人以上の立会人を決めること

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

(3)公証人が口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧
 させること

(4)遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認の上、各自がこれに署名押印
 すること

(5)公証人が適識な方式に従って作成した旨を付記してこれに署名押印
 すること

※平成11年の民法改正で、聴覚・言語機能障害者に関する特則が設けられました。

3.公正証書遺言を作成する場所
原則として公証役場ですが、遺言者が外出困難な場合は公証人が出張して
くれます。

4.公正証書遺言の撤回・変更方法

(1)遺言の撤回・変更は、公正証書遺言はもとより、自筆証書遺言や秘密証書
 遺言など、他の方式の遺言によっても可能です。

(2)遺言内容の変更において、遺言の前後で内容が異なる場合、その異なる
 部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものと認められます。

5.公正証書等遺言登録検索システム

(1)東京の公証役場では昭和56年・他の全国の公証役場では平成元年以降に
 作成された公正証書遺言・秘密証書遺言についてコンピュータで検索すること
 が出来ます。
(2)生前は遺言者のみ、遺言者の死亡後は相続人などの利害関係人から利用できます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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