労務ニュース スマイル新聞

2016年5月23日 月曜日

平成28年5月23日第410号

労働基準法及び健康保険法の産前・産後休業

1.事例
労働基準法第65条には、産前6週間・産後8週間の「産前・産後休業」期間の
条文が設けられ、また、健康保険法第102条には出産した場合の保険給付
として「出産手当金」の定めがあります。今回は、上記法律の出産における
基準日について触れます。

 今回モデルケースとして、出産予定日9月1日(産前休業開始日7月22日)
の女性が、体調不良で産前休業開始日の数週間前から休みを取り、早産と
なり7月1日出産した事例で解説します。

2.労働基準法
労働基準法では「産前6週間の期間は出産予定日を基準として計算し、産後
8週間は現実の出産日を基準として計算する(出産予定日は産前6週間に
含まれる)。6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に予定された
出産予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は、
産前休業期間に含まれる」とあり、産前休業の基準日は「出産予定日」として
います。よってモデルケースでは産前休業は出産日(7月1日)の
1日だけとなり、出産日の翌日の7月2日から産後休業期間となります。

3.健康保険法
 一方健康保険法の出産手当金では「被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの
間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、
標準報酬日額の3分の2相当額を支給」とされています。
産前休業の基準日が「出産の日」であるため5月21日から
産前休業が始まり産後休業が終了するのは8月26日となります。

4.まとめ
このように法律の条文により産前休業期間の考え方が変わります。
モデル例の女性が産前休業前の休みに労務に服していなければ
出産手当金が支給されます(切迫早産などの理由で傷病手当金の
支給を受けていた場合、出産手当金の内払となります)。
結果、平成26年4月から始まった産前産後期間中の保険料免除
申請も可能です。

*通常、産前休業に入る前まで労務に服し休業に入るため、
出産予定日より早く出産した場合は産前休業期間が短くなります。
産前休業に入る前、年休など利用し労務に服していない期間が
あれば(出産手当金額は年休収入により調整あり)、
モデルケースほど出産日が早くない場合であっても、
保険料免除制度等の手続きには注意が必要です。


(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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