労務ニュース スマイル新聞

2016年5月 8日 日曜日

平成28年5月8日第409号

平成29年1月1日から改正される育児・介護休業法

妊娠・出産・育児期や家族が介護の必要な時期に、男女ともが離職することなく
働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、
雇用環境の整備に向けた改正が施行されます。その中でも今回はアベノミクスの
第3の矢である「介護離職防止」に向けた「仕事と介護の両立支援制度の見直し」
について紹介します。

1.介護休業の分割取得
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が
可能となります。(現行は通算93日まで、原則1回が上限)

2.介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
半日単位(所定労働時間の2分の1)の取得を可能となります。(現行は原則1日
単位。努力義務では時間単位の取得が可能)

3.介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用を可能とする
制度の導入が事業主の義務となります。事業主は次のいずれかの措置を
選択して講じなければなりません。
「所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)」「フレックスタイム制度」
「始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ」「労働者が利用する介護サービス
費用の助成その他これに準じる制度」

4.介護のための所定外労働の免除(新設)
介護終了までの期間について請求することのできる権利として新たに新設されます。
ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は労使協定で除外が
可能。1回の請求につき1ヵ月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な
運営を妨げる場合には事業主は拒否できます。

5.有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
「(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
(2)93日経過から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約
(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了する
ことが明らかでない者」と取得要件が緩和されます。
(現行では(1)は同様、(2)が「1年以上」、介護休業開始予定日から
93日を経過する日以降の雇用継続見込みは削除されます。)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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