労務ニュース スマイル新聞

2016年3月23日 水曜日

平成28年3月23日第406号

労働局から「あっせん開始通知書」が送られてきたら

1.個別労働関係紛争とは?

個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての
労働者と使用者間の争いです。具体的には、解雇、雇止め、配置転換・出向、
昇進・昇格、いじめ・嫌がらせといった事項についての労働者と使用者間の
争いで、使用者、労働者双方が、労働局での相談や、あっせん制度を
利用することができます。

2.労働局のあっせん制度

通常は、行政的解決の方法としては、都道府県労働局長による助言や
指導の後にあっせんに進む場合が多いのですが、最初からあっせんの
利用を求める労働者もいます。

手続きとしては、労働者が「あっせん申請書」を都道府県労働局長に提出し、
労働局で審査し、「紛争調整委員会」へあっせんを委任します。

その後「あっせん開始通知書」が労働局から送られてきます。ここで、
使用者は労働者と紛争状態になったことを意識するわけです。ただし、
あっせんに応じるかどうかは自由ですし、不参加でも不利益な取扱いが
なされるわけでもありません。

3.紛争調整委員会

「紛争調整委員会」とは、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の
専門家で組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。

この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に
向けてあっせんを実施します。

あっせん委員は中立な立場であっせん案を出してくれますし、あっせん案に
同意できなければあっせんを打ち切りにできます。

4.あっせん当日

あっせんは、申請人と被申請人が別々の部屋で行われ、各々があっせん委員を
前に主張を行います。あっせんに要する時間は、約2~3時間で、顧問の弁護士や
特定社会保険労務士は代理人になることができます。費用は無料です。

あっせん開始の通知から、2ヵ月以内にあっせんが行われ、開催は1回のみで、
この1回で合意できるか否かを当事者が判断し、当事者双方が合意した場合、
その場で合意文書が作成されます。

5.メリット・デメリット

1回のあっせんで妥結できるので問題を早く解決できる等のメリットがある反面、
あっせんでの合意は民法上の和解契約なので、相手が履行してくれなくても
強制執行できないこと等があげられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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