労務ニュース スマイル新聞

2016年2月23日 火曜日

平成28年2月23日第404号

公的証明書の有効期限について

重要な場面で提出を求められることが多い戸籍・住民票・印鑑証明書等
(以下「公的証明書」という。)ですが、その有効期限というのは、
どのように定められているのでしょうか?

1.主な公的証明書
(1)戸籍  ...人の親族法上の身分関係を公証するためのもの。
(戸籍法)
(2)住民票 ...居住関係の公証、選挙人名簿登録等のためのもの。
(住民基本台帳)
(3)印鑑証明書
印影があらかじめ届け出てある印鑑と同一であることを証明する官庁・公署の書
面。会社・法人については、根拠が商業登記法にありますが、個人については市区
町村長が条例や古くからの慣例に従って交付しているとされています。

2.公的証明書の有効期限
(1)一般法として有効期間・期限を定めた法律はありません。
(2)有効期限が求められるのは、個別に有効期限を定めている法律や
各地方自治体の条例等が存在するからです。次に例を挙げます。

ア.不動産登記での印鑑証明書     ...3ヵ月以内
イ.パスポート申請での戸籍・住民票  ...6ヵ月以内
ウ.古物商取得での住民票       ...3ヵ月以内
エ.一部市役所等の婚姻届出の戸籍謄本 ...3ヵ月以内

3.ある証明書が「3ヵ月」と定められている場合の具体例

民法第140条では「期間が、日・週・月・年を単位とするときは、(中略)初日は算入しない。」
と定められています。
また、行政機関の休日に関する法律第2条では「国の行政庁に対する申請・届出その他の
行為が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。」
と定められています。

(1)4月10日作成の場合 ...7月10日まで有効
(2)3月30日作成の場合 ...6月30日まで有効
(3)2月28日作成の場合
ア.うるう年でない場合 ...5月31日まで有効
イ.うるう年の場合   ...5月28日まで有効
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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