労務ニュース スマイル新聞

2015年12月23日 水曜日

平成27年12月23日第400号

ストレスチェックとは?

1.ストレスチェック制度の義務化
労働安全衛生法の改正により、平成27年12月からストレスチェック制度が義務化されました。
この制度は、定期的に労働者のストレスについての検査を実施し、自らのストレス状況についての気付きを促すことで、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、改めて職場のストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としています。

2.ストレスチェック制度の内容
事業者は、年に1回、労働者に対して質問形式でストレスチェックを実施し、実施者(医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士)が、ストレス状況を評価し労働者に通知する必要があります。ストレスが高い労働者に対しては、本人からの申出があれば、医師による面接指導の実施が義務とされています。
ストレスチェック実施後、面接指導を実施した医師からの意見聴取をおこない、必要があれば労働時間の短縮などの必要な措置を実施することも重要です。
また、労働者が安心して受検できるようにプライバシー保護や、不利益取扱いの禁止規定も定められています。
制度の詳しい内容については、厚労省のホームページで確認できます。「5分でできる職場のストレスチェック」という簡易ツールも公開されていますので、一度受検されてみてはいかがでしょうか。

3.ストレスチェック制度を実施しないことによる法的な問題
新たな制度が始まると聞くと事業者は、身構えてしまいますが、対象となるのは、従業員数50人以上の事業場です。50人未満の事業場は、当分の間、努力義務となりますので、多くの中小企業では、努力義務にとどまることになるのではないでしょうか。しかし、労働者のメンタルヘルス不調が社会問題化し、今回の法改正があったことは、十分に考慮しておく必要がありそうです。労働者が病気となった場合に、ストレスに配慮していなかったことが労働管理上の過失といわれる場合もあり得ます。労働者と会社というのは、中小企業にとっては車の両輪のような関係です。労働者が元気で輝いている会社は、事業も発展していくものです。これを機に、メンタルヘルスを考える「きっかけ」にしてみてはいかがでしょうか。
(スマイルグループ 弁護士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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