労務ニュース スマイル新聞

2015年11月 5日 木曜日

平成27年10月8日第395号

労働者派遣法改正

 派遣労働という働き方は、 臨時的なものであるという考え方のもと、常用代替を防止し、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップを図るため、平成27年9月30日から労働者派遣法が改正施行されました。

1.派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進
 派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、次の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要があります。
(1)派遣元事業主に対し派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行う
 こと
(2)業務に密接した教育訓練を実施する場合は、派遣労働者にも実施すること
(3)派遣先の労働者が利用する福利厚生施設利用の機会を派遣労働者にも与え
 ること

2.期間制限のルールが変わります
 現在の期間制限を見直し、施行日以後に締結・更新される労働者派遣契約は、全ての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
(1)同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期
 間は原則3年が限度となります。  
※派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を1ヵ月前までに聴く必要があります。
(2)同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位において 受
 け入れることができる期間は、原則3年が限度となります。

3.労働契約申込みなし制度
 平成27年10月1日から、労働契約申込みなし制度が施行されます。派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、派遣先は派遣労働者に対し派遣元と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(1)労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
(2)無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
(3)派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
(4)いわゆる偽装請負の場合

 施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。しかし、申込みなし制度適用のリスクを完全に排除するためには、専門26業務など、期間制限違反を主張されるおそれがある場合は、10月1日時点で新法適用に切り替え、また、継続している労働者派遣個別契約は、派遣会社と合意の上9月29日で終了し派遣期間を9月30日開始とする労働者派遣個別契約を締結し、申し込みなし制度の適用を受けないよう締結日は平成27年9月30日と記載する必要があります。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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