労務ニュース スマイル新聞
2015年4月 1日 水曜日
平成27年3月23日第382号
改正パートタイム労働法の施行
パートタイム労働者は近年益々増加傾向で、平成25年は約1,588万人と雇用者総数(5,399万人)の約3割を占めています。また、パートタイム労働者の半数以上が賃金や会社、仕事等に不満を持っている等の統計(厚生労働省)が出ています。
このようなことを背景として、平成26年4月公布の「改正パートタイム労働法」が平成27年4月1日から施行されます。大きな改正ポイントは次の3点です。
※「パートタイム労働法」の対象「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間を比べて、同一の事業所に雇用される通常の労働者より短い労働者」です。
1.通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止
<改正前>
次の3点を全て満たすパートタイム労働者は、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用その他の待遇についてパートタイム労働者であることを理由として差別的取扱いが禁止されていました。
(1)無期労働契約
(2)職務の内容
(3)人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と同一と見込まれる場合
<改正後>
上記(2)、(3)が通常の労働者と同一であると見込まれた場合、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。つまり、有期労働契約者について(2)、(3)が正社員と同様の場合は、正社員の各種手当の支給対象となります。
2.パートタイム労働者の納得性を高める措置
<改正前>
事業主は、短時間労働者から求めがあった場合には、待遇決定にあたって考慮した事項を説明する義務を負っていました。
<改正後>
「雇入れ時」(有期契約は更新の都度)に、次の項目等を速やかに説明する義務を負います。また、文書明示事項に「相談窓口(担当者名、役職又は担当部署)」が追加されます。
(1)どのような賃金制度になっているか
(2)教育訓練の実施
(3)福利厚生施設の利用
(4)通常の労働者への転換等雇用管理の改善等に関する措置
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための新たな制度
(1)無報告や虚偽報告などをした事業主に対する過料(20万円以下)の新設
(2)厚生労働大臣の勧告(雇用管理の改善措置違反)に従わない事業主の公表制度
4月1日からの施行に伴い、労働条件通知書の整備や、パートタイム労働者の雇用管理体制の見直しをしましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
パートタイム労働者は近年益々増加傾向で、平成25年は約1,588万人と雇用者総数(5,399万人)の約3割を占めています。また、パートタイム労働者の半数以上が賃金や会社、仕事等に不満を持っている等の統計(厚生労働省)が出ています。
このようなことを背景として、平成26年4月公布の「改正パートタイム労働法」が平成27年4月1日から施行されます。大きな改正ポイントは次の3点です。
※「パートタイム労働法」の対象「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間を比べて、同一の事業所に雇用される通常の労働者より短い労働者」です。
1.通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止
<改正前>
次の3点を全て満たすパートタイム労働者は、賃金の決定、教育訓練、福利厚生施設の利用その他の待遇についてパートタイム労働者であることを理由として差別的取扱いが禁止されていました。
(1)無期労働契約
(2)職務の内容
(3)人材活用の仕組みや運用が通常の労働者と同一と見込まれる場合
<改正後>
上記(2)、(3)が通常の労働者と同一であると見込まれた場合、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。つまり、有期労働契約者について(2)、(3)が正社員と同様の場合は、正社員の各種手当の支給対象となります。
2.パートタイム労働者の納得性を高める措置
<改正前>
事業主は、短時間労働者から求めがあった場合には、待遇決定にあたって考慮した事項を説明する義務を負っていました。
<改正後>
「雇入れ時」(有期契約は更新の都度)に、次の項目等を速やかに説明する義務を負います。また、文書明示事項に「相談窓口(担当者名、役職又は担当部署)」が追加されます。
(1)どのような賃金制度になっているか
(2)教育訓練の実施
(3)福利厚生施設の利用
(4)通常の労働者への転換等雇用管理の改善等に関する措置
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための新たな制度
(1)無報告や虚偽報告などをした事業主に対する過料(20万円以下)の新設
(2)厚生労働大臣の勧告(雇用管理の改善措置違反)に従わない事業主の公表制度
4月1日からの施行に伴い、労働条件通知書の整備や、パートタイム労働者の雇用管理体制の見直しをしましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所