労務ニュース スマイル新聞
2015年3月13日 金曜日
平成27年3月8日第381号
労働基準法改正案を国会に提出
労働政策審議会は2月13日、厚生労働大臣に建議すべきであるとして、今後の労働時間法制のあり方について報告書をまとめました。
主な骨子案は次のとおりです。平成28年4月の施行が予定されています。
1.年次有給休暇取得促進
年次有給休暇日数が10日以上付与される労働者に対し、そのうちの5日分に
ついて、毎年時季を指定して与えることが企業に義務付けられます。
ただし、労働者が取得する場合や計画的付与により取得された場合の日数につ
いては、時季の指定は要しないとされています。これは、休みたい日に休めるメ
リットや、すでに年次有給休暇の消化に取り組んでいる企業の負担が増えない
よう配慮されています。
※年次有給休暇日数が10日未満のパートタイマー等については、対象に含まれ
ません。
2.フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の清算期間の上限を現行の1ヵ月から3ヵ月に延長します。
併せて、1ヵ月当たりの労働時間が過重にならないように、1週平均50時間を超
える労働時間については、当該月における割増賃金の対象となります。
3.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)の導入
職務の範囲が明確で、一定の年収(1千万以上)を満たす労働者が高度の専門
的知識等を必要とし、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常より高
くないとして省令で認められた業務(アナリスト、研究開発等)に従事させる場合は
労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定を適用し
ないとものとします。
この制度の導入については、健康管理上の特別な措置を要すること、必要な休
日を確保すること等様々な制約があり、対象となる労働者は限定されるように思わ
れますが、この制度をきっかけとして、成果型の労働評価や賃金体系の取り入れ
が積極的になることが考えられます。
4.中小企業における月60時間超えの時間外労働割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超え)について、中小
企業への猶予措置が廃止されます。こちらのみ平成31年4月1日施行予定です。
その他にも労働者の健康確保に向けた取組みや長時間労働の抑制、労働時間の設定改善等を促進する内容の改正が予定されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
労働政策審議会は2月13日、厚生労働大臣に建議すべきであるとして、今後の労働時間法制のあり方について報告書をまとめました。
主な骨子案は次のとおりです。平成28年4月の施行が予定されています。
1.年次有給休暇取得促進
年次有給休暇日数が10日以上付与される労働者に対し、そのうちの5日分に
ついて、毎年時季を指定して与えることが企業に義務付けられます。
ただし、労働者が取得する場合や計画的付与により取得された場合の日数につ
いては、時季の指定は要しないとされています。これは、休みたい日に休めるメ
リットや、すでに年次有給休暇の消化に取り組んでいる企業の負担が増えない
よう配慮されています。
※年次有給休暇日数が10日未満のパートタイマー等については、対象に含まれ
ません。
2.フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の清算期間の上限を現行の1ヵ月から3ヵ月に延長します。
併せて、1ヵ月当たりの労働時間が過重にならないように、1週平均50時間を超
える労働時間については、当該月における割増賃金の対象となります。
3.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)の導入
職務の範囲が明確で、一定の年収(1千万以上)を満たす労働者が高度の専門
的知識等を必要とし、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常より高
くないとして省令で認められた業務(アナリスト、研究開発等)に従事させる場合は
労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定を適用し
ないとものとします。
この制度の導入については、健康管理上の特別な措置を要すること、必要な休
日を確保すること等様々な制約があり、対象となる労働者は限定されるように思わ
れますが、この制度をきっかけとして、成果型の労働評価や賃金体系の取り入れ
が積極的になることが考えられます。
4.中小企業における月60時間超えの時間外労働割増賃金率の適用猶予廃止
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超え)について、中小
企業への猶予措置が廃止されます。こちらのみ平成31年4月1日施行予定です。
その他にも労働者の健康確保に向けた取組みや長時間労働の抑制、労働時間の設定改善等を促進する内容の改正が予定されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所