労務ニュース スマイル新聞

2015年3月13日 金曜日

平成27年2月23日第380号

「登記原因証明情報」とは

  不動産の権利に関する登記を申請する場合には、原則として「登記原因を証する情報」を提供しなければならない(不動産登記法第61条)と、なっています。これを「登記原因証明情報」といいますが、その要件や内容をみていきます。

1.登記原因証明情報の意義
(1)登記申請をするためには「原因」が存在します。その「原因」の存在を登記官
 が確認・審査する情報の提供を求め、登記申請の真正を担保することが目的
 です。
(2)平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、住所移転や氏名変更に伴
 う登記名義人表示変更登記、真正な登記名義の回復や相続を原因とする所
 有権移転登記等の場合には、初めから登記原因証書が存在しないものとして
 申請書副本を添付していました。今後はこのような場合でも登記原因証明情
 報を提供することになります。

2.登記原因証明情報の要件
(1)登記原因証明情報は「登記の原因となる事実又は法律行為に該当する具
 体的な事実」を内容とするものでなければならないとされています。
(2)要件を満たすものであれば、処分証書(売買契約書、抵当権設定契約書
 等)でも登記申請のために作成した報告形式のものでも登記原因証明情報
 とすることができます。
(3)登記原因証明情報は、単一の情報に限られず、複数の情報の組み合わせ
 であっても、登記原因を証するといえるものであれば足りるとされています。
 ア)遺贈の場合...遺言書と戸籍の組み合わせ
 イ)売買の場合...売買契約書と領収書の組み合わせ
(4)単独申請による登記や、実体法上一定の権利変動について特定の書面等
 を作成して行うことが要求されているものに係る登記については、登記原因証
 明情報の内容が特定の情報に限定され、又は登記原因証明情報の一部とし
 て特定の情報を含むとされています。
 ア)確定判決による登記...執行力のある確定判決の判決書の正本
 イ)住所又は氏名の変更登記...住民票や戸籍
 ウ)相続による権利移転の登記...戸籍・遺言・遺産分割協議書等

3.登記原因証明情報に記載されるべき具体的な情報
(1)登記申請情報の要項
(2)登記の原因となる事実又は法律行為
(3)作成名義人の署名又は記名押印

(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所

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