労務ニュース スマイル新聞

2015年2月12日 木曜日

平成27年2月8日第379号

社会保険料 当月徴収と翌月徴収
 社会保険料の徴収方法は原則翌月徴収ですが、当月徴収としている会社もあるようです。そこで今回は当月徴収と翌月徴収の違い、注意点をご案内いたします。

1.言葉の定義
社会保険料・・・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料のこと。
 保険料は1ヵ月単位で徴収され、原則各月の最終日に資格を有している場合、保険料がかかります。つまり、入社(資格取得)月は1日に入社しても、末日に入社しても保険料がかかり、退職月は末日付で退職しない限り保険料はかかりません。
※同一月に入退社した場合のみ、1ヵ月分の保険料がかかります。

当月徴収・・・その月の保険料をその月の給与支払分から徴収していること。
        (例)1月分保険料を1月支払給与で徴収
翌月徴収・・・その月の保険料を翌月の給与支払分から徴収していること。
       (例)1月分保険料を2月支払給与で徴収

2.当月徴収の注意点(5日締め、当月15日払の会社を例に挙げます)
 1)入社時(社会保険資格取得月)
  前月6日~前月末日の間の入社従業員は、初めの給与で2ヵ月分の保険料の
 徴収が必要です。例えば、4/30に入社した場合、4月分から保険料はかかり
 ます。1回目の給与(4/30~5/5分、5/15支払)では、4月分と5月分の
 2ヵ月分の保険料の徴収が必要です。出勤日が少ない場合は保険料よりも給与
 が下回ることもあり、その場合の取決めをしておく必要があります。
 2)退社時
  前月の末日以外の日に退社した場合は前月分保険料の返還が必要です。
  例えば、4/29に退社した場合、4月分の社会保険料はかかりません。その
 ため、4月支払給与(3/6~4/5分)で4月分の社会保険料を控除している場
 合は、5月支払給与(4/6~4/29分)で社会保険料を返還しなければなりま
 せん。
 ※年末調整後の年末前の退職は1年の保険料額が変更となるため、留意が必
 要です。

3.翌月徴収の注意点
 1)社会保険料率が変更される月(3月、9月)に賞与を支払する場合
  賞与は支払月の保険料率を乗じて、保険料を算出するため、保険料率が新しく
 なる月は、翌月控除の場合、給与と保険料率が異なります。給与支払日より賞
 与支払日が早い場合は特に給与計算ソフトの設定に注意しましょう。
  当月徴収か翌月徴収か、その違いまでしっかりと把握したうえで、社会保険料
 の控除をしましょう。


投稿者 イケダ労務管理事務所

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