労務ニュース スマイル新聞
2014年9月11日 木曜日
平成26年9月8日第369号
介護休業
育児介護休業法第11条では、「要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、通算93日間、1要介護状態ごとに1回」介護休業を取得することが出来るとされています。
1.行政通達上の定義
「介護」...歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること
「要介護状態」...負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではありません。
また、介護認定とも関係ありません。
2.介護休業期間(通算93日間)の趣旨と介護休業取得の可否
実は、法律における介護休業期間は介護施設への入所準備、介護認定の申請等の準備期間とし、従業員本人が直接介護をすることを目的としていません。仕事と介護の両立を準備する期間とされています。
対象家族が特別養護老人施設に入所している場合、従業員による対象家族への歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与する必要がない期間と考えられますが、施設の方から家族の介護を求めているような場合、制度利用は可能と判断されます。
しかし、「精神的支え」や「看取り」の様なときで、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜供与を伴わない純粋な要件の場合、介護休業の対象には当たりません。
3.「1要介護状態ごとに1回」とは
要介護状態が異なるという意味であり、要介護状態に該当した人がいったん要介護状態に該当しなくなり、その後再び要介護状態に該当した場合を指します。
要介護状態にあった対象家族が、別の病気を併発し、更に症状が重くなった場合は、いったん要介護状態に該当しなくなったとはいえないため、「1要介護状態ごとに1回」には該当せず、介護休業制度の利用ができません。
しかし、会社の裁量により制度利用を認めることは法の介護休業制度を上回ることであり問題ありません。但し、雇用保険介護休業給付金は支給されない可能性があります。
また、会社側から求める「異なる要介護状態」であることの証明は、介護休業申出の要件とはされていません。従って、異なる要介護状態かどうかは従業員本人からの申出に拠る場合で判断せざるを得ないかと考えます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
育児介護休業法第11条では、「要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人につき、通算93日間、1要介護状態ごとに1回」介護休業を取得することが出来るとされています。
1.行政通達上の定義
「介護」...歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること
「要介護状態」...負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではありません。
また、介護認定とも関係ありません。
2.介護休業期間(通算93日間)の趣旨と介護休業取得の可否
実は、法律における介護休業期間は介護施設への入所準備、介護認定の申請等の準備期間とし、従業員本人が直接介護をすることを目的としていません。仕事と介護の両立を準備する期間とされています。
対象家族が特別養護老人施設に入所している場合、従業員による対象家族への歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与する必要がない期間と考えられますが、施設の方から家族の介護を求めているような場合、制度利用は可能と判断されます。
しかし、「精神的支え」や「看取り」の様なときで、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜供与を伴わない純粋な要件の場合、介護休業の対象には当たりません。
3.「1要介護状態ごとに1回」とは
要介護状態が異なるという意味であり、要介護状態に該当した人がいったん要介護状態に該当しなくなり、その後再び要介護状態に該当した場合を指します。
要介護状態にあった対象家族が、別の病気を併発し、更に症状が重くなった場合は、いったん要介護状態に該当しなくなったとはいえないため、「1要介護状態ごとに1回」には該当せず、介護休業制度の利用ができません。
しかし、会社の裁量により制度利用を認めることは法の介護休業制度を上回ることであり問題ありません。但し、雇用保険介護休業給付金は支給されない可能性があります。
また、会社側から求める「異なる要介護状態」であることの証明は、介護休業申出の要件とはされていません。従って、異なる要介護状態かどうかは従業員本人からの申出に拠る場合で判断せざるを得ないかと考えます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所