労務ニュース スマイル新聞

2014年6月 5日 木曜日

平成26年5月23日第362号

割増賃金の計算の基礎単価について

 割増賃金を計算するとき、どの手当を計算に含めていますか?一般的には労働基準法第37条第5項で定められた7種類の賃金(家族手当、通勤手当、子女教育手当、別居手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金)以外の賃金を割増賃金の計算の基礎に含めているのではないでしょうか。しかし、それについては誤解しがちなケースもあります。

誤解1
 労基法第37条第1項及び第4項では、割増賃金は「通常の労働時間の賃金」を基礎とすると規定されており、上記7種類の手当の名称以外は全て割増賃金の計算の基礎に含まなければならないわけではありません。例えば、会社によって「扶養手当」など、名称は異なるけれど、実質的には家族手当と同様の手当を支払っていることがあります。このような場合は、名称にとらわれず実質的に判断し、割増賃金の計算の基礎から除外することができます。
 また、労基法で定められた7種類の賃金であっても、例えば
(1)扶養家族の有無やその人数に関わらず一律で支払われている家
 族手当
(2)実際の通勤距離に関わらず1日○○円と決めて支払われている
 通勤手当
(3)賃貸住居者には○万円、持ち家居住者には○万円と決めて支払
 われている住宅手当
など、従業員に一律に支給されているものについては除外することはできません。

誤解2
 深夜労働の場合、所定労働時間の労働であっても2割5部の割増賃金を支払わなければなりません。例えば賃金に「深夜労働手当」などという名目で深夜労働の割増分(2割5分)を支払っている場合、上記7種類の割増賃金から除外できる手当には当てはまらないので、時間外労働や休日労働の割増賃金の算定の基礎にこの割増賃金を含めて計算しなければならないと考えてしまいがちです。ですが、これはあくまでも深夜労働に対する割増賃金であり、労基法第37条に定める「通常の労働時間の賃金」には含みませんので、割増賃金の計算の基礎から除外することとなります。
 間違いやすい話ですが、通常はAという作業をして賃金を支払われている労働者が、特殊作業手当が支払われるBという作業を時間外に行った場合、その時間外労働に対する割増賃金の計算の基礎は、作業に対する賃金となり特殊作業手当を含めた賃金が計算の基礎となりますので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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